1 :
専守防衛さん:
こうつら何なんだと思う香具師よ
集まれ
2 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/04/25(日) 11:10:16
>1
上沼相談員クラスですから、あまりいぢめないでください(笑)
まあ、彼らは「国際法」がメインになってますからねぇ。
そもそも、国際法なんてものに手ぇ出す時点で、法曹ではありませんから。
で、それにも気がつかないで「法務」とか言っちゃってる時点で、もうね馬鹿かとあほかと。
3 :
ご意見番:2010/04/25(日) 12:23:03
どなたがこのスレを立てていただいたか知りませんが、うれしくて涙目です。
微力ながら盛り上げていきたいです。
>>3 武力攻撃事態や国民保護派遣等のインデックス法が苦手です。
法学部等を出ていない、一般の隊員が勉強する良い方法を教えて下さい。
>>2 「法曹」名乗ってる覚えはないんですけどね
だから気のつきようもない
6 :
ご意見番:2010/04/25(日) 18:29:59
この領域は、法学部では法秩序が機能する平時の法解釈しかやってないので法学士かどうかは関係ないと思います。「事態に応じ合理的に必要とされる限度で武器を使用できる」なんて曖昧な法文が多く、一刀両断の法解釈がむずかしい
7 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/04/25(日) 18:38:20
>5
なるほど。
さすが穀つぶし職域だけある(笑)
自覚してんのね。
創意工夫で対人地雷モドキ開発してしたり顔の運間がいたねえ
アンタそれ国際法違反ですから
職域馬鹿にする前に知識つけてよ
9 :
専守防衛さん:2010/04/25(日) 22:24:20
空の法務幹部にかわいいWAFがいるのは何でか。
H基地とか、K基地とか。
特にKのなんか、カレンダーにもなったけど、かわいい上に巨乳ときた!知的!
Hのも綺麗な顔立ちに知的な印象。いいなあー。うおおおおおおお
10 :
専守防衛さん:2010/04/25(日) 22:26:46
>>6 一刀両断の法解釈なんぞ誰も追求しとらんがね。
法のグレーゾーンにこそ状況判断があるんよ。
12 :
ローレディ ◆T1En5N0PeU :2010/04/26(月) 22:38:36
>>9 たしかに、カレンダーにも載ったあの子は、はじめはマモルのグラビアと同じでどっかのモデルに制服着せてんだろ、
インチキめ!と思ったのだが。たまたま同期がいる基地と同じ基地で、カレンダーの子だ。実物はもっとカワイイぜって。
ううー、実物を見てえ。細いのにあの巨乳はビックリだな。しかもニコっとほほえむ少し童顔チックな知的な笑顔。
たまんねーーーー。
13 :
専守防衛さん:2010/04/26(月) 23:06:15
>>11 自衛隊法で敵前逃亡の罰則は7年以下の懲役と、きちんと定められてますが何か?(笑)
グレーゾーンではありませんが?(大笑)
14 :
aganyayoi ◆lfgiINrO4w :2010/04/26(月) 23:13:44
ローや、おしり等を名乗って自衛隊板で暴れているのは、私の主人です。
自衛官辞めてから欝になり、此処で書くことで憂さ晴らしをしていましたが、
ますますパソコンから離れられずに、仕事すらしていません。
どうか皆様ご迷惑でしょうが無視でお願いします。
15 :
専守防衛さん:2010/04/26(月) 23:45:27
>>11 おい、お前の妻を名乗る妄想キチガイが現れた!さあ、荒らしとして
>>14を通報しないとな!ウォウ!
16 :
ご意見番:2010/04/27(火) 02:36:48
有事は
>>13、戦時国際法、有事法制、超法規的措置等などでなんとかなりそう
平時の行政法は法律、政令、省令、訓令、達、通達類、裁判例等で一刀両断
でもグレーゾーンを平時に想定して法解釈するのはむずかしい
17 :
ご意見番:2010/04/27(火) 12:57:17
>>11 グレーゾーンでは、法解釈ではなく状況判断なんですね
有事法制とか超法規措置とかいつの話だよ。
平時の行政法が一刀両断なら、行列の出来る法律相談でなんで意見が割れるんだ?
法務官にしろここの住人にしろ、法学部出てない奴が法令を語ることが問題なんだて。
馬鹿ばっか。(笑)
19 :
ご意見番:2010/04/27(火) 18:28:21
平時行政法が一刀両断は言いすぎ。裁判例でも地裁〜高裁〜最高裁で判断が変わったり類似事件で裁判所で判断が違うこともあるので。
行列の出来る法律相談で意見が割れるのは法曹でも判断が分かれる事例を選んでる気がする。
グレーゾーンの法解釈は現状では困難とはいえると思う。
阿呆学部卒ですまぬ
20 :
ωおしり:2010/04/27(火) 21:43:07
おしりこそ法そのもの。
行政法に「グレーゾーン」なんてありえないけど?
行列の〜で行政法の話題なんていつ出た?
ほとんど私人間トラブルの話題ばかりだけど?
22 :
ご意見番:2010/04/29(木) 05:45:51
行列の〜で行政法の話題なんていつ出た?
民事事例でも行政事例でも判断がわかれるのは同じ。津地鎮祭違憲訴訟など地裁〜高裁〜最高裁で判断がくるくる変わった
>>21 行政法にグレーゾーンがないなら、なんで行政訴訟がおきるんだぁ?(笑)
窓口で「法律上こうですから」って言えば終わりだろ。現実はそうじゃないけどな。
>>22 判例で判断が変わるってのも俺が言ってる意味と違うな。
なにしろ裁判にならなければ「判例」は生まれないわけでねぇ。
事態対処法の「判例」は「事態」が発生して自衛隊が行動して、なおかつ訴訟になって初めてできるから、
運用時に「判例」は存在しないのが前提だがね。イラクでの佐藤発言が良い例だな。
絶対的に可能なホワイトゾーンと不可能なブラックゾーンは明確だけど、グレーゾーンがない法律なんて
逆に柔軟運用できないじゃん。
>>23 法解釈と行政裁量をまぜこぜにすんなよ
・・・なんでこんな般教レベルの説教してんだ?
頭痛くなってきた・・・
行政裁量なんてものこそ存在しないね。行政に根拠のない業務なんてないから。
まっ、行政法を直接使って業務しないうちは理解できんよ。それまで君の頭痛は直らんね。
これが理解できない連中が法務へ送られて、理解できる奴は防衛や運用に抜擢されるわけだ。(笑)
26 :
ご意見番:2010/05/01(土) 08:18:11
武力事態対処のように平時と有事の中間領域がグレーゾーンだと思う。わずかな法文だけで他に根拠となるものがほとんどない。
>>23のように現状では判例もない。
平時でも行政裁量はあると思うがかなり狭い。
27 :
専守防衛さん:2010/05/01(土) 12:38:46
>>25 裁量が存在しないのであれば、おまえが「ただし、コテハンは荒らしの免罪符にあらず。」を改竄して削除する意味がないんじゃないの?(笑)
おまけに「ダブハンだからコテハンじゃないという屁理屈は認めません。」とか付け加えちゃって、AAで埋め立ててそれが「判例」ってか?(大笑)
それがおまえの裁量かぁ?(大爆笑)
28 :
専守防衛さん:2010/05/01(土) 12:46:43
29 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/05/03(月) 08:27:25
>25
ヲイヲイ、あんまり法務をいぢめるなよ・・・
ゴミ箱職域は、いくらあっても足りないってことはないんだからさぁ(笑)
30 :
専守防衛さん:2010/05/03(月) 08:55:29
【民主党】の実績(たった7カ月でこれだけ実現)
●国家公務員の天下りあっせんを全面禁止
●子供手当支給
●生活保護の母子加算復活
●記者会見オープン化
●父子家庭に児童扶養手当支給
●公立高校生授業料無償化
●密約解明
●私立高校生年12〜25万円助成
●社会保障費年2200億円削減方針撤回
●基礎的自治体に事務事業の権限と財源を大幅に移譲
●医師不足に悩む救急や外科、産婦人科、小児科医などの診療報酬引き上げ
●国と地方の協議の場を設置
●全ての国直轄事業における負担金制度を廃止
●非正規労働者の雇用保険への適用条件を緩和
●原則として製造現場への派遣を禁止
●先進国では常識の農家へ戸別所得補償制度実施
●バリアフリー改修、省エネ改修工事などを支援
●分娩の公的助成
●肝炎患者のインターフェロン治療の自己負担限度額を月7万円→1万円
●自殺者が政権交代後減少中
民主党を誤解している皆様、考え方を変えてください。
31 :
専守防衛さん:2010/05/03(月) 11:03:38
>>30 全て財源は後年度負担で実施か・・・
子供手当て貰った子供が大人になったらその受けた恩恵?の何十倍もの負担を強いられる・・・
で、在日外国人は貰うもん貰って海外に帰り、その子供は日本の納税者にはならない・・・
32 :
専守防衛さん:2010/05/04(火) 23:06:56
33 :
ローレディ ◆T1En5N0PeU :2010/05/06(木) 22:15:56
空自の巨乳法務官が気になって夜もぐっすり眠れるローレディ!
名前を知らないのが辛いところ。
友達は「教えてあげないよー。」って言った。
ヒント「ちーちゃん」って言った。そんなんじゃ分かるかヴォケ!
千恵、智香、知佐、千春、・・・・・いっぱい候補があって分からんぞな。
34 :
ローレディ ◆T1En5N0PeU :2010/05/06(木) 22:31:11
下の名前じゃないかも知れん。
「ち」ってことは、千代田、千田、千種、・・・。分からんー。ちーちゃんって誰だろう??
35 :
専守防衛さん:2010/05/07(金) 23:42:57
仕事中に携帯やっている法務官はいらない・・・
36 :
ローレディ ◆T1En5N0PeU :2010/05/07(金) 23:49:30
ちーちゃんだったら許す。何をしても許す。巨乳は世界の、いや宇宙の免罪符である!!
あの笑顔にも1票。
37 :
スレ主:2010/05/10(月) 22:17:52
>>36 いつのカレンダー?俺は見たことないのだが。
空自のは知らんが、陸にはアイドル的な法務のWACがいるよ。
名前も知ってるが書かないけど。さっちゃんと言っておこうか。東北のもち肌美人なるぞ!見たいか?
>>37 さっちゃんは防衛大? 何かの雑誌とかに出てる? マモルとか
39 :
ローレディ ◆T1En5N0PeU :2010/05/23(日) 22:22:17
ちーちゃんカレンダーはおととしだったかな。詳細は忘れたぜ。
さっちゃんはバナナが好きなのか?しかし半分しか食べられない悲しい女の子か?
40 :
(^-^)花子 ◆8pM2IfRsD4IG :2010/06/09(水) 22:59:00
ちー先輩は関東へ異動したよ。どこか、あと名前とかも教えてやんないけど
花ブタ、教えないとお前の目玉を生きたままくり抜く。そしてレイプし、死体は全裸のまま道路の真ん中にさらし物のように転がして置いてやる。
42 :
専守防衛さん:2010/06/12(土) 23:02:28
強姦致死傷罪、死体遺棄罪
43 :
専守防衛さん:2010/06/12(土) 23:09:30
酉は全て粒焼の自演w
お前荒らしだな、そんなに自衛隊に未練がるのか?
後悔の連続人生だな
スレ主に質問したいのですが
よほどの理由がないと年次休暇を取れない自衛隊の体質をどう思いますか?
また、課業後もすぐに帰宅できず、「隊長が帰る時刻までは帰るな」という命令じみたものがあるのはおかしくないですか?
国家公務員の労働時間は7時間45分のはずです。
有事ならまだしも…自殺者が増えるだけのような気がします。
よく知らないですが、法務官はこういった点を指摘する唯一の立場にいるのではないですか?
45 :
ご意見番:2010/06/13(日) 05:48:55
>>44 年次休暇は承認権者に請求すれば取得できます。承認権者は隊務運営に著しい支障がない限り承認しなければなりません。
課業後すぐに帰宅できます。
自衛隊員の課業時間は8時間です(7時間45分ではない。服務小六法等調べなさい。)。
法的には以上のとおりです。
46 :
ご意見番:2010/06/17(木) 18:46:32
>>45 ついでに
平時1705に退庁しても欠勤でない。だが,毎日1705退庁は別問題.
自栄官は行政職俸給表1適用公務員より2割俸給が高く20何時間かの時間外勤夢手当が含まれている。
行1公務員が実時間外勤務の1/2以下しか同手当貰ってない実情から自栄官は月50時間、さらに同俸Qで期抹勤勉手当が算定されるから月70時間以上課外勤務しないと俸Q相当の仕事をしてない.毎日1705退庁自栄官は俸Q泥棒だ
47 :
専守防衛さん:2010/06/17(木) 19:45:16
法務官にはどうやってなるんですか?
48 :
ご意見番:2010/06/18(金) 06:08:39
>>47法がく士又はこれと同等程度の素養があるか又は膨大出の法学ぶ研修終了感部が、こ平の感部法夢課程に18週間入校すると法夢特技が付与される
必ず捕食されるとは限らないが。統漠、陸の漠、総鑑部、師段、旅段の各法夢のボスが法夢官で他は法夢官付だ
陸では捕食されても阿呆無官と判定されると追放される。きたれ法夢職域へ!これほど夢のある仕事は他にないぞ
49 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/06/18(金) 09:10:09
>48
上沼相談員レベルですがな・・・
法務幹部なんて。
7時間45分で正解ですよ。
51 :
専守防衛さん:2010/06/18(金) 12:25:57
>>48 サンクス
現状、防大には法学部がないので他大学から狙うしかないのですが、
人文科学と社会科学はあるのに、なぜ、法学部が無いんですか?
自衛隊って法律の塊みたいな組織なのに。
52 :
ご意見番:2010/06/18(金) 18:18:01
>>50 最新の服夢小六法で根拠を
>>51 膨大出身者は初Q患部時に東京の大額通信教育法楽部で学ぶといい。3年次に編入卒論含め64単位とれば法楽士。AOC後法夢課程に入校OK(かな)。各年次8月に1か月間のスク〜リングQ暇を取る必要有(年次・特別Q暇・代QでOK)。朝霞駐豚地に宿泊し額割通学可!膨大出もウェルカム!
>>52 さん
小六法は年に一度しか更新されませよね。
規則は日々更新されてますよ。 意味がわからなければ部隊の総務係か人事係にご確認をお願いします。
54 :
ご意見番:2010/06/18(金) 19:05:23
>>53 法夢漠僚は、常に管報、防栄省公報、陸上自栄隊報で法令、省令、訓令、達、例規通達類の変更をどの正面かを問わずウォッチしてるんですよ。でないと阿呆夢患だ
法夢漠僚でない人には、そこまで要求できないので、結論が変わらない場合には「最新の服夢小六法で」とお願いしてるんですよ。総務係、人事係ではあてにならないわ
>>54 さん
人事係はあてにならないと言われると、人事の私は涙目です。
小六法は前述したように、年に一度しか更新されませんので、私は使用していません。法規類集を使用しています。身銭を切らないとダメですが、毎月更新されますよ。
お尋ねの件は『自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令』に記載されています。最終改正は21年7月29日です。
これ以上はスレチになりますのでROMに戻ります。
56 :
ご意見番:2010/06/18(金) 20:08:23
>>55 法規類週は毎月更新されても、管報、防栄省公報、陸上自栄隊報の刊行より遅れる。
あなたは人事係として、常に「自衛官の勤務時間及び休暇に関する訓令」の改正をフォローしているのですか?
それを本日チェックして阿呆夢患の私に
>>50の投稿をして反論したのですか?
57 :
ご意見番:2010/06/18(金) 21:00:15
>>55 訓令のどこに15分間の休憩?又は7時間45分が定められているのですか
58 :
ご意見番:2010/06/20(日) 16:16:57
>>49 ある日出勤したら法夢官室の前に1K位の隊員家族さんの行列ができてましたわ。
なんですかいなと聞いたら法夢幹部に法律相談したい言われてびっくりや。
いくら優能な私でも日に10名しか対応できんので陸曹にクジ引きさせて外れた皆様にはすんまへんけど30分5千円の弁護士さんに相談するようにお願いして丁重にお断りしましたんや。
私の噂が道頓堀の路地裏まで広がってるようですわ
なんかもめてるんで、調べてみた。
(部隊等の日課)
第4条部隊等(海上自衛隊の海上部隊を除く。)に勤務する自衛官の通常の日課は、
次のとおりとする。
起床6時
日朝点呼6時15分
課業開始8時15分
課業終了12時
休憩時間12時―13時
課業開始13時
課業終了17時
あとは略すが、7時間45分が正解だね。
「自衛官の勤務時間及び…」でググったら一発だったぞ。
なんで、2chやれる環境があって、身銭切って法規類集買ってるのかも分かんないけど。
60 :
ご意見番:2010/06/20(日) 20:06:58
>>55、
>>59 人事院勧告により国家公務員の勤務時間が7時間45分/1日になっていた。私の頭が狂っていた。たばこ休憩15分を入れて8時間の建前が維持されているような気がしてた。阿呆無患と認定され追放された理由がやっとわかった。しばらく反省自戒します。
61 :
専守防衛さん:2010/06/20(日) 20:55:54
最近出た、千僧駐屯地スレでの名言。
>自衛官は公権力なんて言葉は使わない。
少しでも法知識がある人は千僧駐屯地スレ見てみ。
受理っていう意味すらわからず、暴れまくってるアホがいて
腹が痛いほど笑えるから。
62 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/06/20(日) 21:02:42
>59
放棄類集だの服務小六法だのなんて、陸自指揮システムにアップされてるだろ(笑)
あとは防衛省の公式HPにご丁寧にもリンクがあるしな。
もちろん検索もできるし。
全くいらん本になっちまったもんだぁ。
63 :
ご意見番:2010/06/21(月) 06:09:47
間違ったことを言った規律違反行為により法夢職域の威信を傷つけ、スレ主から懲戒処分として30日間の定食処分を受けました。
今日0815から服します。
責任をとって2ちゃんねるから依癌退職します。みなさん昼休みは45分でなく1時間ですよ〜
呼ばれれば登場するかもしれませんが・・。「もうお呼びでない。」やはり
>>62 省令、規則ぐらいなら、Googleで一発検索できる世の中である
このありがたさ、を何と言ったらいいだろう。
しかし、学問のすすめで福沢が言うように、いくら情報を集めても
身につけなければ意味がない。
65 :
専守防衛さん:2010/07/09(金) 19:26:38
>>62陸自指揮システムにアップされてるだろ→アップされるのが遅い
>>64Googleで一発検索できる→検索しようにも事務室内にはない。
66 :
専守防衛さん:2010/07/13(火) 00:36:53
>>62 責任について書かれた本はうpされてないのか?(笑)
おまえにとって必要だと思うがな(大笑)
345 名前: 専守防衛さん 投稿日: 2010/07/14(水) 12:15:38
昼のNHKニュースで、大雨のところで救援に当たってる自衛官が、
「避難勧告命令がでていまーす!」
って、メガホンで叫んでいた。
・・・自衛隊は行政法勉強させてないの?
法務官とかふんぞり返って
肝心なことは舞台に秘密なのな
やっぱほーむはいらねーや
68 :
阿呆無患部:2010/07/15(木) 13:26:21
>>67 「避難勧告命令」ってのはな、「高額な寸志」みたいなもんだ。(笑)
勧告と命令は法律上全く別物なのであ〜る。ついでに、避難指示も別物
行政法は拙者に聞いてくれ。答えられないことを除けば、すべて回答できるぞ
「豪華な粗品」とかも。ウフフ。
>>68 質問ねえ。公文書の無効要件って、何だろう。無効な文書で支給されたお金は、無効と判定されれば返す必要あり?
70 :
阿呆無患部:2010/07/16(金) 07:20:53
>>69 行政行為に発生原因がない場合「無効な行政行為」という。3僧が結婚も婚約もなく営舎外居住の発令をしたら無効な行政処分で会計隊に営外手当を返し営外居住許可証を連隊長に返納するだけ。取消し発令不要。
71 :
阿呆無患部:2010/07/17(土) 12:35:28
あ、それから手続きに重大な欠管がある場合も無公な行政行為になる。たとえば、連対本部1科の人次陸僧が自分の印鑑を押印(おういん)して決裁した場合とか
72 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/17(土) 13:00:47
法務官どの、質問があります。
「自己の権限がない公文書を偽造された」として、公文書偽造の罪に問えるのでしょうか。
たとえば、入校中の学生が、何ら外出に関して権限のない学校長の公印を押された外出証を
偽造して外出した場合などですが。
73 :
専守防衛さん:2010/07/17(土) 13:34:55
緑装薬4どの、質問があります。
「自己の責任がない権限を行使された」として、無責任の罪に問えるのでしょうか。
たとえば、入校中の学生が、何ら外出に関して権限のない学校に外出禁止の
処分をされた場合、処分不当になりますか。
74 :
専守防衛さん:2010/07/17(土) 13:40:26
75 :
阿呆無患部:2010/07/21(水) 19:30:43
76 :
誓約書:2010/07/23(金) 18:14:09
>>60 間違ったことを言ったので、スレ主から定食30日の処分を受けましたが、このスレからい願退職せず「ご意見番」のコテハンに復職してもいいですか?
77 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/23(金) 18:54:55
>76
その前に
「権限のない公文書を偽造したことに対する公文書偽造の罪の可否」について教えてくれ。
意味不明と書かれたが、要するに
「公文書偽造の罪で告発したが、そもそも元からある公文書が全く権限のないものだった場合」
公文書偽造の罪に当たるのかどうかという点なのだが。
78 :
76:2010/07/24(土) 07:42:01
>77
外出証は公文書で偽造したら理論上は公文書偽造罪ですが検察庁では「そんなの自衛隊の中の話でしょ。社会に対して公文書への信頼感を失わせたわけでないので、刑事事件として扱うのは難しい」との消極論です。
懲戒上は不正外出の違反態様に該当するので処分できます。ここまでOK?
79 :
専守防衛さん:2010/07/24(土) 08:48:43
>>77 もっとその前に
「権限のない公文書の使用を禁止したことに対する越権行為の罪の可否」について教えてくれ。
スルーされたが、要するに
「無責任だと告発したが、そもそも元から権限のない公文書の使用に関して責任が問えるのか」
責任の遂行の義務違反の罪に当たるのかどうかという点なのだが。
80 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/24(土) 08:51:01
>78
OK
で、普通に中隊でそれやったら、まあ起訴するかしないかは別にして立派な公文書偽造で
あることに争いはない。
が
「入校中の学生」に「学校長印を押した外出証」を渡して管理してること自体が、そもそも学校長に
外出に関する権限がナニもないわけで。
そういった場合でも、公文書偽造に当たるのかどうかが知りたいわけよ。
81 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/24(土) 08:56:31
>79
難しいな(笑)
俺も、どうやって説明していいものか悩むが。
1 入校中の学生が、学校から渡される外出証を偽造して外出した。
2 それが学校にばれて、学校側が「公文書偽造」の罪で警務隊に告発した。
3 しかし、そもそも学校長に入校学生の外出許可に関する権限はなかった。
Q:当該外出証は公文書にあたるのか。
こういう整理でOK?
82 :
76:2010/07/24(土) 10:33:31
>>81 やっと意味がわかった
最高裁判例(昭28.2.20)で「偽造文書が一般人をして公務員の職務権限内において作成せられたものと信じさせるに足る形式外観を具えていればその作成名義者たる公務員にその権限がない場合でも公文書」と判示してるので公文書
一般人を警衛隊員、名義者を学校長にすれば理解容易
83 :
専守防衛さん:2010/07/24(土) 11:00:06
>>81 そんなに難しく考えんでもええよ(笑)
要は外出許可権者でもないのに「外出禁止命令」を出すのは越権行為じゃないかと。
権限を持ってないのに権限外の行為をするのは無責任じゃないのかと(笑)
1 権限も無いのに当直に対して特定人物の外出証を凍結するよう命じた
2 権限も無いのに当直に対して特定人物に外出証を交付しないよう命じた
3 外出許可権者が正当な理由無く当直に対して特定人物の外出証を凍結するよう命じた
4 外出許可権者が当直に対して特定人物に外出証を交付しないよう命じた
Q:外出証を交付しないのは無責任じゃないか。
よろしくお願いします。
84 :
76:2010/07/24(土) 11:37:38
>>81 その学校では、入校中の学生の外出許可権者は誰ですか?それとも外出許可権者が存在しないのですか?
警衛隊「所属部隊毎に外出証の書式が違うと、その外出証が本物だか分からない。」
↓
警衛隊「駐屯地又は基地等で統一した外出証にしたい。」
↓
部隊等「駐屯地又は基地司令は外出許可権者ではないのでは?」
↓
駐屯地又は基地業務担当部隊
「駐屯地又は基地司令の外出証を各部隊に配分する。
それを外出許可権者のいる部署で貸し出すってのはどう?」
てな、感じではないか?
86 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/24(土) 23:03:06
>84
陸上自衛隊服務細則 昭和35 年4月30 日 陸上自衛隊達第24―5号
(外出許可権者)
第60 条 自衛官の外出許可権者(以下「許可権者」という。)は、別紙第4の
表に示す区分に従い、左欄に掲げる自衛官については右欄に掲げる部隊等の
長とする。
別紙第4(抜粋)
中隊等に勤務する自衛官 中隊長等
学校(分校を除く。)にに勤務する自衛官 学校長
入校学生は「学校に勤務」してないよね?
これは、「旅費」の規定と、人事異動していないことから学生の地位はあくまでも「中隊等に所属」
していて「出張している」と解することができるわけだ。
この細則の規定どおりであれば、当然に「入校学生の外出許可権者」は、原隊の部隊長だわな。
87 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/24(土) 23:09:24
つまり、入校学生にエラソーに外出証出してる教官のほうが「違法行為」なわけだが。
「権限のあるなしにかかわらず、公文書っぽいものであればそれは公文書」という判例が
あるのなら、公文書偽造にあたるのかもしれんが、そもそもの違法行為について不服
申し立てされたら、今度は学校側はどう釈明するつもりなのだろうかとも(笑)
88 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/24(土) 23:17:09
>85
現実的には、いちいち原隊の部隊長が入校学生の管理なんてできないから「暗黙の了解」で
学校長(=教官)に一任していると解されるだろうが。
ただ、公文書偽造で告発されて退職に追い込まれたりした場合、不服申し立てされたらどうなるのかと。
入校学生の外出許可権者に関する規定を追加するか、現行規則内で対応するなら駐屯地司令
(たいていの学校は、その駐屯地の司令兼ねてるだろうから)として「営門通過に関する規定」を規定して
事実上の外出許可にするとかしないと、絶対にやられると思うがなぁ。
89 :
専守防衛さん:2010/07/25(日) 02:28:41
90 :
専守防衛さん:2010/07/25(日) 04:15:33
91 :
76:2010/07/25(日) 07:11:01
この事案ようやく見えてきた。
学校長の外出許可権が争点になっているようだ。
自衛隊法の指定場所に居住する義務から陸自達で入校中学生の権者の規定がなくても誰かがならねばならない
最上位の学校長に権限があるのは当然だ。学校長の上記命令の適法性が裁判所で争われた場合達に権限の規定がないから違法という主張は通らない
達は司法判断の対象となる法令ではないからだ
むろん今後達の規定整備は必要だが
92 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/25(日) 09:19:33
>91
>最上位の学校長に権限があるのは当然だ。
なぜ?
論理がいきなり飛躍してるが・・・
達の趣旨から類推すると「その隊員を直接的に管理している直近の指揮官」と読みとれるわけだから
この場合は教官室長や学生隊長などの、現場であるほうがいいと思うのだが。
ただ、教官は指揮官ではないから、というのがあるのかもしれないが、それは編制上の話であって
事実上中隊長と同じような管理を求められているわけだが。
>達は司法判断の対象となる法令ではないからだ
なるほど。
「命令の適法性」という言葉はないわけだな。
達やその他上級部隊の命令や規則に従わない指揮官などの命令や規則に、何の問題もないということか。
面白い。
今度から、陸自達は無視しよう(笑)
93 :
専守防衛さん:2010/07/25(日) 09:49:47
>達は司法判断の対象となる法令ではないからだ
↓
>達やその他上級部隊の命令や規則に従わない指揮官などの命令や規則に、何の問題もないということか。
なぜ?
論理がいきなり飛躍してるが・・・
つまり達やその他上級部隊の命令や規則に従わない緑の命令や規則に、何の問題もないという緑の論は【無責任】ということでFA(笑)
面白い。
今度から緑が陸自達を無視したら、責任の遂行義務違反で告発しよう(大笑)
94 :
76:2010/07/25(日) 10:36:15
>>92 一義的には入校中の学生は学校長の指揮監督下にあるわけだから学校長なのは当然
「教官室長や学生隊長などの、現場であるほうがいい。」確かに、仮にそうであっても下位の権限者の事項を上位の学校長がその権限を行使しても違法ではない
普通科中隊の給食係陸曹が作成発行する食需伝票を中隊長自らがやっても食券いや職権乱用にならないのと同じ理屈
95 :
76:2010/07/25(日) 12:32:24
「学校長なのは当然」は、「学校所属隊員は学校長の指揮監督下にあるから校長が外出許可権者なら、
入校中学生は学校長の一時的指揮監督下にあり校長がその間外出許可権者だ。」との類推解釈が成り立つから
>>93上級部隊・・・・・に従わない指揮官等の命令や規則
問題はある。が、それらは一応法的に有効で従わねばならず、その法的効力を争うには、
命令又は規則に従わず規則通りやれとの命令に服従せず懲戒処分を受け、自衛隊法第49条の不服申立を行い、
その裁決又は決定に不服があれば、地方裁判所に懲戒処分取消請求の行政訴訟を提起してのみ
当該命令・規則の違法性を司法判断してもらえる
96 :
76:2010/07/25(日) 12:43:34
>>94 達を無視したら、責任の遂行義務違反で告発しよう
告発というのは、誰かが犯罪を犯したか犯していると思料する場合、検察官又は警察官に申告し処罰を求める意思表示で(刑事訴訟法239条1項)
達に違反しただけでは犯罪でないから検事・警官から笑われるよ
97 :
76:2010/07/25(日) 13:32:24
>>88 公文書偽造で告発されて退職に追い込まれたりした場合、不服申立されたら・・
退職が懲戒免職処分の意なら不服申立可、懲戒処分の基準達で「不正外出」の違反態様が適用され免職はないと思え、その軽処分に対し不服申立可
依願退職の意なら、依願退職の承認処分は隊法第49条第1項の処分でないので不服申立は不可(同条第7項)。
あり得ないと思うが公文書偽造罪(刑法155条)で起訴され公判請求されたら法定刑に罰金刑がないので休職処分可能性あり、有罪確定時失職(隊法第38条第1・3項)
98 :
76:2010/07/25(日) 14:04:55
>>95 (職務)命令は有効であるという推定は受けても、重大かつ明白な瑕疵(欠陥)のある命令は従わなくてよいだけでなく従ってはならない。
最高裁判例(昭37.7.5)で、「重大かつ明白な」とは「何人の判断によってもほぼ同一の結論に到達し得る程度に明らかであること」と判示している
ついでに上官の職務命令が成立するには
1 職務上(指揮系統上)の上官が発した命令であること
2 部下隊員の職務に関するものであること
3 命令の内容が法令に抵触するものでないこと
の3要件が必要だ。学校長の命令には上記瑕疵はないと思うが・・
99 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/25(日) 14:22:04
>97
たとえば、陸曹候補生として前期に陸教行って後期に学校に行くよね?
その場合、外出証偽造で原隊復帰した場合、2度と後期入校はありえないわけで
それは陸曹の道を閉ざすことになるわけですよ。
つまり、事実上退職するしかなくなるわけだ。
そこで「そもそも外出権者ではない学校長が外出許可とかしてる運用がおかしい」と
ごねたらどなるかってことだわ。
100 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/25(日) 14:27:02
>98
>ついでに上官の職務命令が成立するには
>1 職務上(指揮系統上)の上官が発した命令であること
>2 部下隊員の職務に関するものであること
>3 命令の内容が法令に抵触するものでないこと
残念ながら、学校長は入校学生の指揮系統上の上司ではないんだな・・・
しかも外出は「職務」ではないわけだし。
そもそも、「入校」という行為に対する明確な規定がないんだよね。
旅費規程上は単なる「出張」なわけだし。
海自みたいに、入校間は学校に「転勤」するような運用なら、まったく問題はないんだがね。
101 :
76:2010/07/25(日) 17:37:36
事実上退色するしかなくなる
事実上の効果はわかるが「法律効か」とは異なる。以前A連隊の人校前陸曹候ほ生が私有者で30km/h超かし戒酷の処分となった際、1か長に「戒酷位で候ほ生の指定は取消さなくていい」と指導したがR長の信念で取消されたことがある
直後の昇人試験は受験できず次年度のR指定枠は1名減で受験はしたが×。結局任万退色した。
指定は「1年後に昇任することを停止条件とする行制処分」なら取消も行制処分で訴訟を起こせるが取消に伴う人満退色は事実上の効果なので訴訟は起こせないとわかって悔しかった
102 :
76:2010/07/25(日) 19:47:15
1 あ、外出禁止命令は職務命令ではなく、隊法の指定された場所に居住する義務に付随する命令でした
>>83の1〜4の命令が職務命令でした
2 長期間外出禁止命令を継続すると、学校長が監禁罪(刑法第220条) に問われる可能性があります
頭が混乱していてすみません。やはり私の復職は無理ですね
今後も猿と一緒に反省します
103 :
専守防衛さん:2010/07/25(日) 20:27:30
>>100 >残念ながら、学校長は入校学生の指揮系統上の上司ではないんだな・・・
>しかも外出は「職務」ではないわけだし。
指揮系統の直上でなければ上司でなくなるのか。
「外出」と「外出許可」を混同するあたり馬鹿丸出し(笑)
その外出許可権を部下に丸投げし自分は上司でもなくなるという。
なんという無責任な学校長だろう(大笑)
104 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/25(日) 20:42:00
>103
>指揮系統の直上でなければ上司でなくなるのか。
そうだよ。
指揮系統外の上位の階級の人は、「上級者」であって「上司」じゃないよね・・・
上級者は指導はできるけど命令はできませんね。
>102
「駐屯地司令」として、営門の通過統制はできますがね(笑)
即動人員掌握のための、動態表という意味での外出状況の掌握は問題ありませんが
服務上の理由による外出禁止措置に本来強制力はないでしょう。
筋的に言えば、学校長(=教官)が学生の外出規制をするならば、学生の上級者として原隊の
中隊長等の「外出許可権者」に対して「意見具申」して許可を得る必要があるわけですよ。
105 :
76:2010/07/25(日) 22:32:29
「ついでに」とやったのが失敗の原因。
外出許可は指定された場所に居住する義務を一時的に解除する処分だったのを書込み後思い出した。
外出許可は許可権者の自由裁量行為だが、特定の隊員に外出禁止を命じるには合理的理由が必要だ。
その理由がなければ裁量権の乱用になる。職務命令でないから外出申請し学校長に拒否処分されたら
不服申立を経ず、その拒否処分取消を求める行政訴訟を提起して争うことになる(法律的には)。
判決が出るまで外出できない可能性があるので命令の執行停止(仮処分)を申立てられすぐ停止命令は出る
弁護士に訴訟依頼する機会は学校長が与えなければならない。
外出証って基本的に原隊から指揮官の許可を得て持ち出ししてくるよね?ね?
入校も指揮官の命令で行くし
命令:入校を命ずる
学校規則(根拠はなんかの達):外出許可についてはうんぬん……
とかありそう
学校の入校に関する達みたいなので謳ってあるんじゃないの?見たことないからわからんけど
30年保存とかの文書であるんじゃない?
107 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/26(月) 23:09:42
>106
あんた、中隊の先任から怒られるぞ?(笑)
入校時は、入校の個命の写し持って原隊の営門出て、最初に学校のある駐屯地に入るときは
それ見せて入るだろ。
「学校規則」では、確かに学生の外出について謳っておるが、そもそもその学校規則と服務細則に
不整合があることが問題だって言ってるわけでしょ。
もっと言えば、営外証持ってる陸曹なんかに対する学校の外出許可に関しての不整合もあるがな(笑)
幕僚監部の主席法務官ってどれくらいの人がなってるの?
>>107 だから指揮官による外出許可→ただし入校期間中は学校長に委任する。ってことでは?
だから外出証を持って行って学校側に提出
委任を受けた学校長は指揮下の課程主任等に分権
責任は指揮官にあれど、許可を与える権限は委任されている
みたいな抜け道?
指揮官は権限を委任することってできたよね?ね?知らんけど。
110 :
76:2010/07/27(火) 06:42:02
学校規則と服務細則に不整合がある
入校中学生の外出許可権者など服務細則に定めがないことを学校規則(学校達?)で定めても不整合ではない
111 :
76:2010/07/27(火) 19:19:42
>>107 営外証持ってる陸曹なんかに対する学校の外出許可に関しての不整合
入校学生の所属部隊の営舎外居住許可の効力は、入校先には及ばない
112 :
76:2010/07/27(火) 20:47:41
>>111 自衛官の居住場所に関する訓令(庁訓19)第2条
113 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/27(火) 21:19:52
>110
定められてるでしょ。
中隊長って(笑)
114 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/27(火) 21:22:11
>109
指揮官は権限の移譲はできるけど、それは指揮系統上の部下に対してでしょ。
115 :
専守防衛さん:2010/07/27(火) 21:34:31
>>114 >それは指揮系統上の部下に対してでしょ。
それ根拠はあるの?
117 :
76:2010/07/28(水) 06:12:30
>>113-114 指揮系統上の部下に対してでしょ
陸自服務細則別紙第4「備考欄」で部下の幹部自衛官、入校中自衛官の許可権者の定めはない。ないなら学校長が定められる
118 :
76:2010/07/28(水) 18:41:59
>>113 定められてるでしょ。中隊長って(笑)
許可権者(中隊長)は、隊務に支障のない限り、・・・営内に居住する陸曹及び陸士の外出を許可することができる(服務細則第64条)。
ここで、隊務とは当然中隊の隊務だ。他に規則・細則どこを見ても入校中学生の許可権者が中隊長と解釈できる記述はない。
細則第65条、第67条、第68条・・・列挙したら、きりがない。
119 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/28(水) 22:49:56
>117
よう意味がわからんが・・・
備考には、「中隊長等以下の許可権者以外の許可権者は、その権限を部下の幹部自衛
官に委任することができる。」とあるね。
これもいったいなんのこっちゃ、と思うが・・・
「中隊長等以下の許可権者」という時点で、基通の派遣隊長とかが該当するね。
で、「以外の許可権者」ということで、連隊長だの学校長だのが該当する。
つまり、学校に勤務する営内者の外出権限を総務部長だの教育部長だのに委任することを規定
してるわけで、これはもともと問題にしていない。
つまり、「入校学生は学校に勤務してるのか」が、焦点になるわけだ。
120 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/28(水) 22:52:35
>118
>ここで、隊務とは当然中隊の隊務だ。
入校の個命はダレが出してるの?(笑)
最終的には中隊長が出してるわけだよね。
つまり、入校学生は「中隊長の命令」で入校してるわけだ。
そう、「中隊の隊務として」ね・・・
121 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/28(水) 23:10:22
面白い規則を見つけた。
隊員の勤務時間及び休暇の細部取扱いに関する達
昭和37 年10 月26 日
陸上自衛隊達第24―9号
第4条 第2項
臨時勤務、入校、教育入隊(以下「臨時勤務等」という。)中の隊員の所
属長は、臨時勤務等先の部隊等の長とする
つまり、入校学生は学校長が休暇の許可権者なわけだ。
休暇証を偽造したら、完全に権限のある公文書ということでばっちりだな、うん。
だが、外出証は・・・?(笑)
122 :
専守防衛さん:2010/07/28(水) 23:35:49
>>119 権限の委任規定のようですが、責任の所在はどうなってるんですか?
委任された者は委任した者の「代理」つまり責任も委任されるのか。
それとも「代行」つまり責任の所在は変わらないのか。
どうよ?無責任(笑)
123 :
専守防衛さん:2010/07/28(水) 23:41:18
>>120 入校中の人事権が中隊長にあるってだけの話じゃろ(笑)
外出証は学校が発行する外出証もろて出る。
♪
外出しようと門まで 来〜て〜みた〜ら、
外出証 忘れて 陽気な緑クン
みんなが笑ってる〜
警衛隊員も笑ってる〜
ル〜ルルルルル〜
今日も無責任〜(笑)
124 :
専守防衛さん:2010/07/28(水) 23:45:21
>>121 >隊員の【勤務】時間及び【休暇】の細部取扱いに関する達
【外出】なんてどこにも書いてないが?
規則名若しくは柱書きに【外出】と明記してあるのを探して来いよ無責任(笑)
125 :
76:2010/07/29(木) 18:50:37
>>120 中隊長が「方面曹監賞をとってこいよ」と激励し送出し着校までが隊務だ
>>121 >学校長が休暇の許可権者なわけだ
許可でなく承認だ
>休暇証を偽造したら、完全に権限のある公文書
学校長に権限がなくても公文書ぎ造罪は成立し外出証を偽造しても同じ
学校長に休か承認権があり隊法の指定ば所に居住する義務と職む専念義務を一時的に解除する権限があるなら、指定ば所に居住する義務だけを一時的に解除するだけの外出許か権もある
と陸自達に規定がなくても類推解釈できる
ところで、何で法務官について語るスレで服務に関する事項について語ってるの?
服務は法務じゃなくて人事の機能でしょ?
127 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/29(木) 19:58:23
>125
>中隊長が
根拠は?
じゃあ、中隊長が出す個命は「入校を命ずる」じゃあ間違いだな。
「着校を命ずる」じゃないと、そうはならんでしょ(笑)
>類推解釈
判例は?(笑)
「類推解釈」だけじゃあ弱いよ?
あんた、その調子じゃ全ての案件を「信義則に反する」とか言いそうだなぁ。
128 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/29(木) 19:59:29
>126
「本来権限がない人が発行した公文書の偽造は偽造に当たるか」が発端だから。
129 :
専守防衛さん:2010/07/29(木) 20:03:16
>>128 本来権限がない人が発行した公文書は、それそのものが偽造だろうが(笑)
偽造の偽造は本物だって?さすが無責任(大笑)
130 :
76:2010/07/29(木) 20:30:40
>>127 あなたは、まだ入校学生の外出許可権者は所属中隊長だと思ってるんですね
貴官の理論展開は陸自達の域から出てないようで、さすが服務の大家だと思います
法律(場合によっては憲法)を起点に政令、省令、訓令、達の方向へ解釈を展開していかないと法夢漠僚とはいえない
だが、断る!(屁)
132 :
76:2010/07/29(木) 22:28:25
>>127 >判例は?
裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される(憲法第76条3項)
だから裁判官は達の解釈なんてやらない
こども銀行券を使って買い物ができてしまった場合は偽札の罪で捕まるのですか?
って言ってるようなもんだろ
論外
134 :
76:2010/07/30(金) 06:59:10
>>132 >裁判官は達の解釈なんてやらない
例外的に法解釈に必要が生じた場合はやるが
135 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/07/30(金) 19:07:54
しかし、ようわからん奴だが・・・
「本来権限がないのに発行してる公文書を偽造した場合、公文書偽造の罪に問えるか」
に対する答えが「権限があるから公文書だ」っていうんでしょ?
どうなの?
136 :
専守防衛さん:2010/07/30(金) 19:20:57
>>135 誰に宛てて言っているんだ?
自分の主張を連呼するだけで他人の意見に対して
「ここがおかしい」「正しくはこうだ」
と指摘修正してやらないと説得力ないぞ、無責任(笑)
137 :
専守防衛さん:2010/07/30(金) 19:30:37
>>135 話を聞かなくなった緑だが、無駄を承知で質問(笑)
職場に無造作に置いてある誰かのお土産の菓子折りがあったとする。
ある陸士が「緑サン、この菓子折り開けていいっすか?」と聞いてきた。
おまえは何と答える?
職場の土産を開封する権限を持つあるいはそれを許可する許可権者って指定されているのか?
指定されてもいないなら、誰が箱開けようと「勝手に開けた」こととなり責任追及される。
さあ!菓子折りを開けた責任の所在わぁ〜?
1.菓子折り開封権者またはその許可権者
2.存在しない菓子折り開封許可権を行使した無責任
3.実際に開封した陸士に責任転嫁
さぁどれだ!?
138 :
76:2010/08/01(日) 16:35:33
>>127 あんた、その調子じゃ全ての案件を「信義則に反する」とか言いそうだなぁ
信義則とは民事法での「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない(民法第1条2項)」の原則だ
が、行政訴訟では原則として不適用だ。行政処分にいちいちそんなこと言ってたら行政事務が遅滞するから
例外はある。固定資産税課税処分にかかる文化学院事件(東京地判昭和40年5月26日行裁例集16巻6号1033頁)が有名だ
地裁〜高裁〜最高裁の結末が興味深い
139 :
76:2010/08/07(土) 07:09:34
緑装薬4 様
残暑お見舞い申し上げます
140 :
76:2010/08/07(土) 08:49:38
あ、また間違えた。8日が立秋で、それからが残暑でした。まだ7日だったわ
141 :
専守防衛さん:2010/08/07(土) 14:02:53
緑装薬4 どの
責任お取り申し上げます(笑)
責任に季節や時期は関係ありませんからね
142 :
76:2010/08/10(火) 21:08:37
おーい
緑装薬ヨンサーン
いるかー
143 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/08/10(火) 21:21:07
おるよ。
144 :
専守防衛さん:2010/08/12(木) 09:13:04
>>143 おーい
緑装薬ヨンサーン
責任感あるかー
145 :
76:2010/08/14(土) 15:35:08
緑装薬ヨンサマ
復職は無理でしょうね? 時々間違ったことを言うので、
146 :
緑装薬4 ◆8R14yKD1/k :2010/08/14(土) 19:29:24
>145
意味わからんが、書きたいときに書きたいように書きたいところに書けばええんでねぇ?
147 :
専守防衛さん:
>>146 意味わかってないようだが、責任とは取りたいときに取りたいように取りたいところに取るものではありません。