【厚生監視】航空自衛隊 奈良基地4【不正撲滅】

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201専守防衛さん
【名誉毀損罪】

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。法定刑は3年以下の懲役若しくは
禁錮または50万円以下の罰金である。

この場合の「人」とは「アメリカ人」や「東京人」などといった、特定しきれない漠然とした集団については含まれない。
「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、
公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。会議室やトイレでの会話など、少数であってもそれらの
者がしゃべって伝播していく可能性があれば、名誉毀損罪は成立する。

いわゆる「公然」とは秘密でない行為を指称し、多数人の面前において人の名誉を毀損すべき事実を摘示した場合には、
その多数人が特定しているときであっても、その行為を秘密ということができない場合は公然ということを妨げることはできない。
道路通行人にも容易に聴取れる状況の下でどなった場合には、公然でないとはいえない。

摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、
『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
その事実の内容の真偽を問わない