陸自で着服とカンニング 1曹2人を懲戒処分
陸上自衛隊目達原駐屯地(佐賀県吉野ケ里町)は9日、陸曹上級課程に入校中の隊員から
集めた現金を着服したとして、九州補給処所属の男性1等陸曹(44)を懲戒免職処分に、
また同課程の試験でカンニングをしたとして、西部方面ヘリコプター隊所属の男性1等陸曹(48)を
減給10分の1(1カ月)の処分にした。
九州補給処によると、2人は8月下旬以降、長崎県・相浦駐屯地で、指導能力を高めるための
同課程に参加。着服をした1曹は、同課程の慰労会やアルバム作成のため別の参加隊員たちから
預かっていた現金約43万円のうち約30万円を、外出許可の出ていた10月23−28日、
パチンコ代などに使った。29日に全額返済したが、警務隊は12月5日、横領容疑で長崎地検
佐世保支部に書類送検した。
カンニングした1曹は、10月20日実施の学科試験で、筆箱にカンニングペーパーを隠し不正に
解答していた。
中村憲一九州補給処長は「極めて遺憾。再発防止に努めるとともに隊員の育成にさらに精進したい」
とコメントした。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2008120901000592.html