防衛大学校について

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14専守防衛さん
2006年04月11日19時00分
●強制わいせつなどで2人停職=首都大学東京
 首都大学東京(東京都八王子市)は11日、強制わいせつなどで、准教授と研究員の男性2人をそれぞれ
停職6カ月の処分にしたと発表した。
 同大によると、都市教養学部の准教授(46)は今年2月に酒に酔い、八王子市内のゲームセンターで
女性従業員と女性客に抱き付き、強制わいせつ容疑で現行犯逮捕された。その後、示談が成立したため起訴猶予となった。
 健康福祉学部の研究員(35)は、進路相談をしてきた女子学生と親密になり、04年に性的関係を持った。
今年になり女子学生が別の教員に申し出て発覚したという。
 いずれも3月30日に処分された。同大総務課は「懲戒免職など重い処分ではないので、本来は公表基準
に該当しないが、綱紀粛正を期すため公表した」という。(了)
   時事通信社
15専守防衛さん:2006/04/18(火) 23:45:18
“60代教授”自らの性生活“講義”しレポート求める
 佐賀大は12日、30代の女性臨時職員にセクハラ(性的嫌がらせ)を続けたとして、医学部の60代の教授を停職1カ月の懲戒処分にしたと発表した。教授は同日付で退職した。
 同大によると、女性は昨年8月1日に採用されたが、教授は翌日から自らの性行動を話して感想を求めるなどのセクハラを始めた。女性は9月初めに大学のセクハラ対策機関に相談したが、行為は退職願を提出した9月13日まで続いたという。女性は同月末に退職した。
 教授は「女性職員の仕事を活性化するために話した。以前の職員にも同じような話をしている。精神的苦痛を与えて悪かった」と話しているという。

 佐賀大の古賀和文副学長は「大学の把握が遅れたため、相談後もセクハラが続いた。(対策を)見直す必要がある」としている。

2006/04/13
16専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:07:59

セクハラ・アカハラ相談室

ハラスメントの問題は対応する事項がデリケートな事柄であるだけに、第三者機関にアウトソーシングし、相談窓口を設置することにより、
相談対象者のプライバシー保護(特に職場環境における)が可能になります。
サービスの特長
平成11年4月1日より男女雇用機会均等法の一部が改正になり、職場におけるセクシャルハラスメントに関する雇用管理上の配慮すべき
事項が定められました。事業主側におかれましては、相談窓口を設置することにより、セクシャルハラスメントの発生を未然に防止する
効果が期待できます。
また、昨今は企業等においてはパワーハラスメント、学校等においてはアカデミックハラスメントが問題視されています。
ティーペックでは経験豊富な相談員が窓口となり、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、アカデミックハラスメントに
関する相談・苦情を事業主にかわり受け付け、その状況に応じ適切かつ柔軟な対応をいたします。
サービス内容

●電話によるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、アカデミックハラスメント相談
受付時間
月・水・金・土・日10:00〜21:00
火・木10:00〜22:00
●Eメールによるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、アカデミックハラスメント相談
※セクハラ・パワハラ・アカハラ相談室は企業・団体様向けサービスです。
17専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:13:31
肛門触ってたらきもちくなってきたよぉ
18専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:26:03
 岡山大学では,平成16年度よりセクシュアル・ハラスメントのみではなく,アカデミック・ハラスメント,ジェンダー・ハラスメント,
及びその他のハラスメントを防止するための委員会を発足させました。これまでは,相手が望まない性的な意味合いを持つ言動を相手に強いる
ハラスメントに限定して防止につとめてきました。しかし,今,私たちは,就学の場で「指導」,「教育」または「研究」の名を借りて嫌がら
せや差別をして相手の人格を傷つけるアカデミック・ハラスメント,固定的な性別役割意識に基づいて差別をしたり,女性または男性という
理由のみで能力の評価を行なうジェンダー・ハラスメント,その他のすべてのハラスメントをなくしていきたいと願っています。
 大学内において現実に起きているセクシュアル・ハラスメントはしばしばアカデミック・ハラスメントや,女性の役割についての固定的な
意識と結びつき,切り離して考えることができないものです。したがって,岡山大学がセクシュアル・ハラスメントをより広い背景において
とらえる姿勢を提示したことは,きわめて重要な意味を持っています。
 ハラスメントの根底には,女性,学生,留学生などの大学内においてより弱い立場にある人々を対等の人格として尊重せず,劣った存在
とみなす意識が流れています。岡山大学のすべての構成員は,教職員も,また学生も,男女の人間としての平等と個人の尊厳性を深く認識
したいものです。学問の府としての大学にふさわしい教育・研究環境を実現するためには,すべての構成員がお互いの人格を尊重する
高い意識を持つことが不可欠でしょう。
19専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:30:38
セクシュアル・ハラスメントおよびアカデミック・ハラスメント相談窓口
 
 公立大学法人首都大学東京は、本法人の全ての皆さんが、一人ひとりかけがえのない個人として尊重され、セクシュアル・ハラスメントなどの
人権侵害と性差別のない環境のもとで、安心して学習や課外活動、教育・研究、業務に専念することができるようにすることを、重要なことと考えています。
公立大学法人首都大学東京セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメントに関するガイドライン
 ・セクシュアル・ハラスメントとは
 ・アカデミック・ハラスメントとは
困ったときには遠慮しないで相談を
 法人は、セクシュアル・ハラスメントなどに関する相談に応じるため、相談員を複数配置しています。
 セクシュアル・ハラスメントなどについて相談したいことがある人は、もっとも利用しやすいところに相談してください。電話・メール・手紙など、
どの方法でも構いません。
 自分一人で相談に行くのに抵抗があるときは、友人など親しい人と一緒にいらしていただいても結構です。
 あなたの名前や相談内容は決して外部にもらしませんので、安心して相談してください。
 学内の相談窓口以外にも、東京ウィメンズプラザ、労働相談情報センター、(財)東京都福利厚生事業団など外部機関の相談窓口が用意されています。
20専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:31:39
相 談 窓 口
公立大学法人首都大学東京セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント防止体制
 セクシュアル・ハラスメントなどに対する防止体制は、セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント防止委員会、キャンパス部会、
相談員を中心に構成されています。日常の相談については相談員が対応し、苦情の申立てがあった場合には、防止委員会の下に対応チームを設置して
個々の事案に対応します。
 防止体制概念図
 事案解決のための手続き
 「セクシュアル・ハラスメントなどについて、相談員に相談をしたけれど、事案の解決に向けて正式に法人に対応を求めたい」ときには、
防止委員会に対して「苦情の申立て」の手続きをしてください。相談員、各キャンパス管理課庶務係(南大沢キャンパスでは総務課人事係)
までご連絡ください。
 事案解決のための手続き

 参考資料
公立大学法人首都大学東京セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント防止委員会規程
公立大学法人首都大学東京セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメントの事案の解決に関する規程
相談員に関する細則
調査チームに関する細則
21専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:34:41
国立大学法人佐賀大学ハラスメントの防止に関するガイドライン
1.ガイドラインの目的
このガイドラインは,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」といいます。)の学
生及び職員(以下「構成員」という。)が,個人として尊重され,良好な環境にお
いて修学,教育,研究及び就労ができるようにするために作成しました。
2.ハラスメントの定義
「ハラスメント」とは,セクシュアル・ハラスメント,アカデミック・ハラスメ
ント及びパワー・ハラスメントの総称をいいます。
a) セクシュアル・ハラスメントについて
セクシュアル・ハラスメントとは,本学の内外において,本学の構成員が他の構
成員に対して,教育上,研究上若しくは職場での権力を利用して,他者を不快にさ
せる性的な言動や嫌がらせを行うことをいいます。なお,行為者の意図にかかわら
ず,その行為を受けた側(以下「相手方」といいます。)が当該行為をハラスメン
ト(嫌がらせ)と感じた時には,セクシュアル・ハラスメントとみなされます。
セクシュアル・ハラスメントには,相手方の意に反する性的な言動を行い,それ
に対する対応によって,相手に修学,教育,研究又は就労上の利益又は不利益を与
える「対価型セクシュアル・ハラスメント」と相手の意に反する性的な言動を行う
ことにより修学,教育,研究又は就労上の環境を損なう「環境型セクシュアル・ハ
ラスメント」があります。
b) アカデミック・ハラスメントについて
アカデミック・ハラスメントとは,本学の構成員が他の構成員に対して,教育上,
研究上若しくは職場での権力を利用して,教育指導や研究活動に関係する妨害や嫌
がらせの働きかけをしたり,不利益を与える行為をすることをいいます。なお,教
育・研究上の何らかの不利益を与える場合には,適切な説明と本人の納得を要し,
それらを果していない場合には,アカデミック・ハラスメントとみなされます。
22専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:38:55
兵庫県立大学ハラスメント対策に関するガイドライン
第1 目的
兵庫県立大学(以下「本学」という。)は、学生、教職員及びその他すべての本学構成員が個人と
して尊重され、快適な教育研究環境及び労働環境のもとで修学又は就労できることを目的としてガイ
ドラインを定める。
第2 ハラスメントの定義
ハラスメントとは、相手の意に反する言動により、相手の人格を傷つけ、人権を侵害する行為をい
う。本学では、修学、就労、教育若しくは研究又は学生生活(以下「修学等」という。)における関
係においてなされる嫌がらせ又はいじめ行為をハラスメントと称する。
第3 ハラスメントの形態
(1) セクシュアル・ハラスメント
修学等の場面において、優位な立場又は権限を利用し、他者に対して行われる性的な強要や嫌
がらせ及びこれらの言動により相手方や周囲に屈辱感や不快感を抱かせる行為のことである。
(2) アカデミック・ハラスメント
修学等の場面において、教員等の権威的地位を有する者が、優位な立場又は権限を利用し、又
は職務を逸脱して、他者に対して行われる、教育を受ける権利の侵害、学業の妨害、教育及び研
究の妨害、教育及び研究にかかわる職務の妨害等を生じさせる不適切な言動及び差別的待遇等の
行為のことである。
(3) パワー・ハラスメント
上司又はこれに準ずる者が、職務権限を利用して、職務とは関係のない事項又は職務上であっ
ても適正な範囲を越えた事項について、有形無形に部下に圧力を加える行為のことである。
23専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:42:19
京都大学ハラスメント防止・対策ガイドライン
平成17年9月6日
京都大学人権委員会

目次
1. ガイドラインの目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2. ガイドラインの適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3. ハラスメントの定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
4. ハラスメントの防止・対策組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
5. ハラスメントの相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
6. 解決のプロセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
7. ハラスメントに対する処置、処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
8. プライバシーの保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
9. 不利益取り扱いの禁止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
10. ハラスメントの防止のための啓蒙・啓発活動について・・・・・・・・・・・・・・・・6
11. 本ガイドラインの改善・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
ハラスメントの事例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
ハラスメント防止・対策組織構成図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
24専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:44:39
国立大学法人山形大学におけるキャンパス・ハラスメントの防止等に関する
ガイドライン
1 ガイドラインの制定趣旨
国立大学法人山形大学(以下「本学」という。)は,本学のすべての構成員の個人
の尊厳及び権利と自由を尊重し,キャンパス・ハラスメントによる人権侵害のない,
快適な就労,修学上の環境を確保するためにこのガイドラインを制定する。
2 ガイドラインの対象・適用範囲
(1)本学で就労又は修学するすべての職員と学生(以下「職員学生等」という。)
が対象となります。
・職員は,常勤・非常勤を問いません。
・学生は,大学院生や学部生ばかりでなく,留学生,研究生,科目等履修生,
園児,児童,生徒,卒業生や修了生も含みます。
・学生の保護者や本学と職務上の関係を有する者も,このガイドラインの対
象です。
(2)本学の職員学生等の間で生じたキャンパス・ハラスメントは,その起こった
場所,時間帯を問わずこのガイドラインが適用されます。
(3)本学の職員学生等が,職務上の利害関係にある学外者との間に起こしたキャ
ンパス・ハラスメント(教員の学外での講義,講演,あるいは学生の教育実習
やアルバイト先での問題等)も,このガイドラインが適用されます。ただし,
加害者あるいは加害を疑われる者が,学外者である場合は,このガイドライン
の手続きを準用し,解決のために必要かつ適切な措置をとる努力をします。
3 キャンパス・ハラスメントとは何か
キャンパス・ハラスメントとは,(1)セクシュアル・ハラスメント,及び(2)
アカデミック・ハラスメントなどのその他のハラスメントのことです。以下にそれら
を説明します。
25専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:46:30
武蔵工業大学ハラスメント防止等に関する規程
 
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、武蔵工業大学(以下「本学」という。)におけるハラスメント[セクシュアル・ハラスメント及びアカデミック・ハラスメント等]の
防止及び排除のための措置並びにこれらに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次のように用語を定義する。
(1) ハラスメントとは、嫌がらせのことをいう。
(2) セクシュアル・ハラスメントとは、職員、学生又は関係者が他の職員、学生又は関係者を不快にさせる性的な言動により、精神的、肉体的な苦痛又は困惑を与えるものをいう。
(3) アカデミック・ハラスメントとは、勉学、教育、研究に関する場面において、教員等の権威的地位を有するものがその立場を利用し、又は職務を逸脱して、逆らえない立場に
ある者に対して不適切な言動や差別的待遇等の妨害行為により、精神的、肉体的な苦痛又は困惑を与えるものをいう。
(4) 職員とは、本学の教育職員(非常勤講師を含む)、事務職員、技術職員、嘱託及び臨時職員をいう。ただし、本学において就労する派遣労働者及び委託業務従事者を含むものとする。
(5)学生とは、本学の学部及び大学院の学生、科目等履修生並びに研究生をいう。
(6)関係者とは、職員及び学生以外であって、本学の職員又は学生と就労、研究又は修学に関連して接触するすべての者をいう。
第2章 責務
(責務)
第3条 職員、学生及び関係者は、ハラスメントについて認識し、これを行わないように注意しなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、これらに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
2 所属長は、日常の就労、研究又は修学を通じた指導等により、ハラスメントに関し、職員、学生又は関係者の注意を喚起し、これらに関する認識を深めさせること。
3 所属長は、職員、学生又は関係者の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はこれらに起因する問題が生じないように配慮すること。
26専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:54:24
規則等について
平成11年 4月 1日
 人事院規則10−10(セクシュアル・ハラスメントの防止等)及び文部省におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する
規程が施行された。
平成11年 5月22日
 岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントに起因する問題が
生じた場合に適切に対応するための措置について必要な事項を定めるため,「岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止
等に関する規程」を制定した。
 同規程により,学長,学部長等を委員とするセクシュアル・ハラスメント防止委員会を組織するとともに,セクシュアル・
ハラスメントに関する苦情相談等に当たる相談員を置くこととした。
平成12年 4月 1日
 岡山大学におけるセクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程を見直し,セクシュアル・ハラスメント防止委員会について,
相談員で組織することとし,名称もセクシュアル・ハラスメント防止協議会とした。
平成12年10月
 岡山大学における職場環境・教育環境に関するアンケート調査を実施した。
平成14年 6月
平成16年 4月 1日

10月 7日
 岡山大学公式ホームページに「セクシュアル・ハラスメント」の項目を掲載した。
アカデミック・ハラスメント等,セクシュアル・ハラスメント以外のハラスメントの防止等を盛り込んだ「国立大学法人岡山大学におけるセクシュアル・
ハラスメント等の防止等に関する規程」を制定した。
岡山大学職員がセクシュアル・ハラスメント等の防止について認識を深めるため,「セクシュアル・ハラスメント等の防止等のために国立大学法人
岡山大学職員等が認識すべき事項についての指針」を制定した。
セクシュアル・ハラスメント等事案について,調停による解決を図ることを可能にするため,「国立大学法人岡山大学におけるセクシュアル・
ハラスメント等の防止等に関する規程」を一部改正した。
平成17年11月 9日
岡山大学教員等がアカデミック・ハラスメントの防止について認識を深めるため,「国立大学法人岡山大学教員等がアカデミック・
ハラスメントの防止等のために認識すべき事項についての指針」を制定した。
27専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:56:26
講演会の実施
開催年度
講   師
演                    題
平成12年度
関西大学社会学部
教授 石元清英
「セクシュアル・ハラスメントのないキャンパスにするために−快適な教育・研究・修学・就労環境をめざして−」
平成13年度
名古屋大学大学院研究生
(社会学専攻)北仲千里
「キャンパスでのセクシュアル・ハラスメントとは何か−被害者か ら見たキャンパス・セクハラの実態と大学の対応−」
28専守防衛さん:2006/04/19(水) 00:58:54
平成14年度
水田法律事務所弁護士
水田美由紀
「セクシュアル・ハラスメントは許されない−被害者弁護士からの 報告−」
平成15年度
弁護士
清野幸代
水田法律事務所弁護士
水田美由紀
弁護士
佐藤由美子
名古屋大学大学院教育発達科学研究科教授
(名古屋大学男女共同参画室長)
金井篤子
「セクシュアル・ハラスメント防止のために」
「セクシュアル・ハラスメントは許されない−被害者弁護士からの 報告−」
「セクシュアル・ハラスメントの防止について」
【教育学部が独自に実施】
「名古屋大学および教育学部の男女共同参画とセクシュアル・ハラスメント防止への取り組み」
【教育学部が独自に実施】
平成16年度
岡山大学教育学部
助教授 青木多寿子
岡山大学教育学部
助教授 青木多寿子
広島大学ハラスメント相談室
教授 横山美栄子
 大学院医歯学総合研究科が独自にセクシュアル・ハラスメントに関する講演会を開催
工学部が独自にセクシュアル・ハラスメントに関する講演会を開催
「広島大学におけるハラスメント相談−アカデミック・ハラスメントを中心に−」
29専守防衛さん:2006/04/19(水) 01:00:33
国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会規程
(平成16年4月1日国立大学法人信州大学規程第8号)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人信州大学組織に関する規則(平成17年国立大学法人信州
大学規則第5号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人信州大学(以下「本法人」
という。)に設置する国立大学法人信州大学イコール・パートナーシップ委員会(以下「委
員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は,職員及び学生等が,性別,職種,出身,国籍及び民族等を理由とした差
別や偏見並びに人権侵害としてのハラスメント(セクシュアル・ハラスメント,アカデミ
ック・ハラスメント,パワー・ハラスメントその他のハラスメントをいう。)等(以下「差
別や偏見等」という。)を受けることのないよう並びに差別や偏見等によって職務上又は
修学上の不利益を被ることのないよう,人権擁護及び人権侵害の防止等並びに男女共同参
画の推進に関する活動を行うことにより,基本的人権の尊重と男女共同参画社会づくりの
推進に寄与することを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項を行う。
一 人権擁護及び人権侵害の防止等に係る差別や偏見等の防止の啓発,具体的な方針の策
定及び計画の立案並びに評価に関すること。
二 男女共同参画の推進に係る調査,分析,改善策の策定及び当該改善策の実施状況の点
検に関すること。
三 国立大学法人信州大学におけるハラスメントの防止等に関する規程(平成16年国立大
学法人信州大学規程第27号)に定める職務に関すること。
四 差別や偏見等に起因する苦情の相談に応じること,苦情に関する事実確認及び調査並
びに救済措置に関すること。
五 その他基本的人権の尊重と男女共同参画の推進に必要な事項に関すること。
30専守防衛さん:2006/04/19(水) 01:02:37
○国立大学法人千葉大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規程
平成16年4月1日
制定
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人千葉大学就業規則第24条の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)
における職員の就労上及び学生等の就学上の快適な環境を形成するため,セクシュアル・ハラスメント,アカデミック・ハラスメント
及びその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が
生じた場合に適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
一 ハラスメント
(1) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の職員,学生等及び関係者(学生等の保護者,関係業者等の職務上の関係を有する者をいう。
以下同じ。)を不快にさせる性的な言動並びに学生等及び関係者が職員を不快にさせる性的な言動
(2) アカデミック・ハラスメント 職員が他の職員,学生等及び関係者に教育・研究上の権力関係又は上下関係等に基づき行う
嫌がらせや差別行動
(3) その他のハラスメント その他優越的な地位に基づき行う(1),(2)に順ずる嫌がらせや差別行動
二 ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の就労上又は学生等の修学上の環境が害されること及びハラスメント
への対応に起因して職員が就労上又は学生等が修学上の不利益を受けること。
31専守防衛さん:2006/04/19(水) 01:08:01
ハラスメント 名城大学ハラスメントの防止等に関するガイドライン


はじめに
 大学における人間関係は、自由で平等な関係が保証され、互いに相手を尊重しあうことが基盤となっています。ハラスメント(セクシュアル・ハラスメント及びその他のハラスメント)は、個人の人権を侵害するものであり、いかなる場合にも許されるものではありません。
 名城大学(以下「本学」という。)は、学生・教職員一人ひとりが個人として尊重され、ハラスメントのない快適な環境で安心して勉学に、課外活動に、研究に、又は執務に専念でき、充実したキャンパスライフを送ることのできる大学を目指して、以下のガイドラインを定めます。

1.ガイドラインの対象及び適用範囲
(1)このガイドラインは、本学の全ての構成員を対象とします。なお、構成員とは、学生(研究生、科目等履修生を含む。)並びに教育職員等(非常勤を含む。)、研究者、事務職員及び技術職員等(契約職員、派遣職員等を含む。)を指します。
(2)このガイドラインは、ハラスメントが本学の構成員相互間において発生又は問題となった場合に、それが起った場所・時間を問わず、適用されます。
(3) このガイドラインは、ハラスメントが本学の構成員と関係者(関係業者等、就学上・就労上の関係等を有する者)との間において発生又は問題となった場合にも、適用又は準用します。

2.ハラスメントとは
  ハラスメントとは、相手の意に反する不適切な言動(不作為を含む)により相手を不快にさせたり、
  不利益や損害を与えることによって、本学で学び、研究し、働く環境を悪化させることをいいます。
  以下に4種類のハラスメントについて説明しますが、これらが重なる場合もありますし、
  これら以外のハラスメントもあります。詳しくは、「ハラスメントの事例」を参照してください。

(1)セクシュアル・ハラスメント
就学上・就労上の優位な地位や上下関係等を利用してなされる男女間又は同性間における「性的嫌がらせ、性的なからかい、性的ないじめ、性的暴力」のことで、多くは次の行為をいいます。
   
 @ 性的要求への服従又は拒否を理由に、就学上・就労上の利益又は不利益に影響を与 えること
 A相手方が望まないにもかかわらず、性的誘いかけを行ったり、好意的な態度を要求すること
32専守防衛さん:2006/04/19(水) 01:09:26
 B就学上・就労上の利益・不利益を条件として、性的誘いかけを行ったり、好意的な態度を要求すること
 C性的言動、図画・文書の掲示等により不快の念を抱かせるような環境を醸成すること又は人格や個人としての尊厳を傷つけること
 
(2)アカデミック・ハラスメント
究・教育の場における、権力を利用した嫌がらせや差別のことです。 性別を問わず、研究活動、教育指導、暴力的発言や行為などで相手に身体的、
精神的苦痛や負担、もしくは極度の不快感を負わせることをいいます。
 
(3)パワー・ハラスメント
就学上、就労上の立場を利用して、その影響力を濫用する言動のことです。指導の範疇を超えて継続的に学歴・体型・家族・プライバシー
に関することなどを話題にし、人格と尊厳を侵害し不安を与えることや、相手の意に反してその労力を使用したり拘束したりして、
不快感を感じさせることをいいます。
 
(4)ジェンダー・ハラスメント
ジェンダー(社会的・文化的性別)規範を押しつけたり、それを望む言動により、相手を不快にさせることです。性別により差別しようとする意識も含まれます。
 

3.ハラスメントに関する制度
  本学は、ハラスメントを防止及び排除するため又はハラスメントに関する問題が生じた場合に、
  迅速かつ適切に問題の解決及び被害者の救済にあたるため、次の制度を設けて対応します。
33専守防衛さん:2006/04/19(水) 01:16:14
早稲田大学のガイドラインが対象とするハラスメントに
は、セクシュアル・ハラスメント、アカデミック・ハラスメ
ント、パワー・ハラスメントがあります。
●セクシュアル・ハラスメント
優越的地位や継続的関係において行われる意に反する性的
な言動のことで、それによって相手方に不利益や不快感を与
え、研究教育環境や職場環境を悪化させること。例えば…
・卑猥な発言をする教員に抗議しても、まったく聞き入れ
てもらえない
・頼みもしないのに「肩をもんでやる」とさわってくる先
輩がいて嫌なのだが、怖くて抗議できない
・早慶戦のたびに「女の子は人数分のお弁当よろしく」と
言われる
・コンパでは性的話題が当然視され、嫌な顔をするとから
かわれたり、笑いものにされたりする
●アカデミック・ハラスメント
教育・研究の場において、教育・研究上の優越的な地位に
ある者が行う不適切な言動・指導・待遇のことで、それによ
って相手方の勉学・研究意欲や学習・研究環境を害するこ
と。例えば…
・「放任主義だ」と言い、必要な研究指導やアドバイスを
一切してくれない
・「お前はバカだ」と授業中に罵倒された
・不当に低い評価をつけられた
・個人指導するからと、不必要に自宅へ呼ばれたり、休日
に呼び出されたりする
●パワー・ハラスメント
職場において、職務上の優越的な地位にある者が行う不
適切な言動・指導・待遇のことであり、それによって相手
方の就労意欲や就労環境を害すること。