次に信用毀損について
刑法第二百三十三条:『虚偽の』風説を流布し、又は『偽計』を用いて(以下略)
このように管制塔で麻雀をしているというカキコが明らかに『悪意を持った嘘偽り』でなければなんら問題ない。
今後、小松管制隊が管制塔で麻雀をしていたことが事実であることが証明されない限り
カキコしている者が信用毀損に問われることは、ない!
そもそも
>>464-465の言ってることを思い出せ。
>1、隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損する行為をした者
>2、隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損する行為をした者を告発しようとする者
>3、隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損した事実そのものを握りつぶし闇に葬ろうとする者
>本当に手を後ろに回すべき者はどいつであると思う?
>警察庁の裏金のような悪事が小松基地に蔓延っているのなら
>間違いなくそれは自衛隊の威信を損する行為であり、それを黙っている行為もまた自衛隊の威信を損する行為に加担しているのである!
己の行動に自信を持て!!