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専守防衛さん:
まず名誉毀損について、
これはぶっちゃけ不特定多数が見ている場で事実であるか否かに関わらず人の名誉に傷がつく発言をしてはならないということだ。
2chなどの場でのカキコは、「小松管制塔で麻雀をしていた」のが事実であろうとなかろうと、小松管制隊の名誉に傷がついてしまう。
ところがある条件が揃えば名誉毀損にはならないのだ!そのある条件とは・・・
刑法第二百三十条の二:公共の利害に関する事実に係りかつ専ら公益を図ることにあった場合には真実である場合罰せられない。
刑法第二百三十条の二2:公共の利害とは『公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実』である。
刑法第二百三十条の二3:それが『公務員に関する場合』には真実である場合罰せられない。
以上公共の利害に関する場合の特例に該当すればあなたがたは罰せられることはない。
今後、小松管制隊が管制塔で麻雀をしていたことが事実であることが証明されない限り
カキコしている者が名誉毀損に問われることは、ない!