小松管制隊が旧管制塔で麻雀をしていたという事実が外部に知れればそれは
自衛隊法第五十八条:隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損する行為である。
だから自衛隊は品位を保つためにこの事実そのものをなかったことにしてしまおうとするんである。
同時にここにカキコしていた者の扱いとして「小松管制隊の評判を下げる風説を流布した」として
刑法第二百三十条:公然と事実を摘示し人の名誉を毀損する行為
同法第二百三十三条:虚偽の風説を流布又は偽計を用いて人の信用を毀損しその業務を妨害する行為
であると主張してくるだろう。
>>512>>523のいわんとしているのがまさにこれだ。
しかし!ここにカキコしているみなさん臆することなかれ。これらの項目は以下のようにして回避できる。