466 :
専守防衛さん:
品位を保つ義務と秘密を守る義務に関して宿題
ある日の勤務中、白山3曹は重並2曹がノートパソコンを盗んでいる現場に出くわした。
白山3曹は重並2曹にこう命じられた。
「いま見たことは秘密にしろ。自衛官が窃盗などと知れたら隊員としての信用を傷つけ自衛隊の威信を損することになるからだ!」
重並2曹がノートパソコンを盗んだという事実は白山3曹が勤務中に知りえたものであるため自衛隊法第59条の「職務上知ることのできた秘密」である。
重並2曹がノートパソコンの盗んだという事実は自衛隊法第58条の「隊員としての信用を傷つけるような行為」である。
重並2曹がノートパソコンを盗んだという事実を公表する行為は自衛隊法第58条の「自衛隊の威信を損するような行為」である。
当然白山3曹は品位を保つため・秘密を守るために重並2曹がノートパソコンを盗んだ現場を目撃した事実を黙ってなきゃならん罠。
でもこれって犯人隠匿の罪になるんじゃなかったっけ・・・?
どうよ?