★★ 自衛隊ニュース速報&雑談スレ 35 ★★

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204専守防衛さん
>>191>>193>>199
次の防犯ポスターの題材はこれをお願いします。
個人情報の保護に関する法律
 第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
    氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に
    照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
  第2項 2  この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
   1  特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
   2  前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
  第4項  この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

個人情報の保護に関する法律施行令
 第1条  個人情報の保護に関する法律 (以下「法」という。)第2条第2項第2号 の政令で定めるものは、
    これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することが
    できるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。
205専守防衛さん:2005/11/14(月) 10:49:00
>>191>>193>>199
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電気通信事業法
 第4条  電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
 第30条  第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する
     電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
  第3項1  他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する
      情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
 第179条  電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、
      二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  第3項  前二項の未遂罪は、罰する。
206専守防衛さん:2005/11/14(月) 10:49:35
>>191>>193>>199
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不正アクセス行為の禁止等に関する法律
 第2条
  第2項  この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて
     当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び
     当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス
     管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように
     付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号と
     その他の符号を組み合わせたものをいう。
    1  当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
    2  当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス 管理者が定める方法により作成される符号
    3  当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号

 第4条  何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の
    特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス
    制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
    ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする 場合は、この限りでない。
207専守防衛さん:2005/11/14(月) 10:50:08
>>191>>193>>199
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ストーカー行為等の規制等に関する法律
(定義)
第二条  この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又は
それが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、
直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、
次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所
(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二  その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
四  著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
七  その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
2  この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等
(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏
若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような
方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)
第三条  何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは
名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。