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248専守防衛さん
不正アクセス行為の禁止等に関する法律
 第2条
  第2項  この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて
     当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び
     当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス
     管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように
     付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号と
     その他の符号を組み合わせたものをいう。
    1  当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
    2  当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス 管理者が定める方法により作成される符号
    3  当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号

 第4条  何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の
    特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス
    制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
    ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする 場合は、この限りでない。