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専守防衛さん:
個人情報の保護に関する法律
第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に
照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
第2項 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
1 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
2 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
第4項 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
個人情報の保護に関する法律施行令
第1条 個人情報の保護に関する法律 (以下「法」という。)第2条第2項第2号 の政令で定めるものは、
これに含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することが
できるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。