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専守防衛さん:
電気通信事業法
第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
第30条 第一項の規定により指定された電気通信事業者及び第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する
電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
第3項1 他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する
情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。
第179条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。