イラク特措法が成立したことにより、自衛隊は相手の同意が無くても国外に赴き活動する事ができ
るようになりました。
その活動中に自衛隊員に適用される法はどうなるのかは、奥深いテーマです。
この問題を様々な角度から検討・確認するスレッドです。
最初のお題は、
『自衛隊員がイラクで罪を犯したら、どの法と法廷で裁く? 』
です。
確かに大事な問題だ
地位協定を結ぶ相手がいないのだから、国際法の原則である「法典携行主義」に戻って本国法になるのが、妥当なところ。
まじで、「法典携行主義」ってどういう意味でしょうか?
外征した軍隊は、自国法のみに拘束され、現地法には拘束されないという考え方。
要は攻め込んだ側の軍隊はやりたい放題ってことだろ。
僕も自衛隊員の尻穴をヤりたい放題(笑)
>>7 それが"国際法の原則"になっているんですか? ソース希望。
占領地ではないからね。
>>12 このスレッドは話題をイラク関係に特定したスレッドではありません。
自衛隊は軍隊ではないので軍法が無いです。ですので、派遣された自衛官は国内法と、国際法の拘束を受けるはずです。またイラクの新体制による法律が施行されたら現地法の拘束も受けると思います。
>>13 納得したので、依頼を取り下げときました。また御意見、問題提起がございましたら自治議論スレの方に
で、自分は軍法の施行が必要だと思っています。あるべき軍法のあり方について皆さんはどう思いますか?
「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」
という大前提の下に
軍法とはこれいかに?
あぼーん
(⌒V⌒)
│ ^ ^ │<これからも僕を応援して下さいね(^^)。
⊂| |つ
(_)(_) 山崎パン
有事または海外派遣時には自衛隊法xx条を有効とし
他の法律より優先するものとす
20 :
専守防衛さん:
旧日本軍の軍法を見れるサイトってありませんか?