>>611 > その「問題の存在を、知覚できなければ、それに対して責任を負う(かもしれない)人にとっては、問題は存在しないのと同じ」ということを理解していただけないでしょうか。
「その責任を負う(かもしれない)人にとっては」と限る根拠を説明願えますか?
私たちの現実の法運用においては、私たちはそれを知覚していなくても責任を問われます。
たとえば、製造物責任法(PL法)。
あるいは、知らないうちに車で誰かをはねていたが、それに気づかなかった、なんて言う場合。
それでもはねた責任を問われるし、さらに、はねたことに気づかず遺棄した責任を問われることもあります。
知らないうちに他人の服にタバコ押し付けて穴あけたら、それについて弁済する責任ありますよね。
実定法においては、知覚と責任の所在は関係ありません。
ヤスツさんの主張は、こうした法のあり方は間違っている、PL法はけしからん、という主張と理解してよろしいですか?
(もちろん、実定法の方が間違っていることはいくらでもありえますし、
実定法を根拠に「広い責任」論が正しい、と言う気もないですが。)