拳銃使用条件緩和〜師走になったら撃つぞ
http://news.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1005273324/ 訂正:警官に凶悪犯罪者や武装犯罪者・武装破壊集団への警告実効射撃
要件を緩和、無警告射撃を認めたという事は陸海空自衛隊員にも同じく、
武器使用における警察比例の原則が適用される。ということは
>暴走族が鉄パイプで襲ってきた場合や
>犯人が刃物や銃で被害者を殺傷しようとしてい
>る場合、職務質問の際、相手から突
>然、刃物や銃を向けられた場合などを挙げている。
これを自衛隊に適用すると、武装ゲリラや或いは武装した不審船や
航空機が自衛隊部隊を攻撃してきた場合は無警告射撃がOKに。また
ハイジャックされた航空機が明らかに大都市や原発等重要施設への
突入を計画していると思しき場合は、自衛隊はその航空機を「警察
比例の原則」により「対空兵器」で撃墜してもよい。
>改正規範では「緊急時などには射撃の予告や威嚇射撃要しない」
>との規定も明文化し
これを自衛隊に適用すれば、攻撃やミサイル発射準備最終段階である
ロックオンを行う敵意ある軍用機やら不審船や軍艦に対しては警告行
動を素っ飛ばして実効攻撃してもよいということである
航空自衛隊84条「領空侵犯」の「退去」「強制着陸」に追加
>犯人が刃物や銃で被害者を殺傷しようとしている場合
を拡大解釈すれば破壊兵器搭載の恐れがある航空機などが領空を侵
犯、警告後も飛行した場合は、自衛隊はこの航空機を実効射撃で排
除できるとなる
航空自衛隊
発見・識別・迎撃・撃破、が今の順番・・・
これから・・・
発見・撃破!・・・・・・・これ最強!
>>2 今までは自衛隊員も敵兵と遭遇したら警告と威嚇発砲後に銃撃
などという非現実的な(つーか、敵が撃って来るにきまってる
)方法でしか戦えなかったがこれからは敵が攻撃して
る時点で撃って良し!ということ
で?
コレが自衛隊にも準用される、とゆー根拠は?
自衛隊に治安出動、領空警備、海上警備行動、(まだ認められてないが所謂)領域警備等に警察官職務執行法が「警察比例の原則」で適用されるのは知っている。
が、>1はあくまで警察内部で警職法の運用を緩和した、っつー話じゃないの?
ココで1が述べている事は専守防衛の範囲を超える運用で、コレを行うには政府統一見解の変更が必要になると思うがね。
ま、俺なら・・・
自分が死にかけたら、法律に関係なくぶっ放すけどね。
死ぬよりまし!
警察比例って事ですか。それより専用法作れ。
有事用に警察手帳が用意されているでしょう?
警察比例の原則が準拠されるといういままでの見解なら
間違いなく、武装敵遊撃部隊に対して警告なしに日本領土内で
対処できると考えてよろしいでしょう。
>>9 この国の政治家や官僚を信じるのは、非常に危険である。激流に飛び込む者の手足を縛ろうとする輩が、余りにも多い。
溺れ死ぬのは、おのれ等だけにしてくれ。
11 :
専守防衛さん:
普通科の諸官我らの出番は近いぞ、筋肉だけじゃ無いところを見せてやろう・・・・ところで何すればいいですか?