1 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 10:36:23 ID:ImKKFZtv0
東京大学の受験を志望していた高等学校の生徒であった原告が「授業を真面目に受けて赤本(大学別入試過去問題集)
さえ見ていればどこの大学にでも合格できる」との教師の言葉を信じ、在学中、塾等に通わず、授業だけで勉強していた
ところ、入試本番の試験に全く太刀打ちできず不合格となったことについて、当該教師の指導の仕方に問題があり、公権
力による権利侵害であったとして、国家賠償法に基づき、被告国に対して損害賠償請求をしている事案に付き検討するに
、まず教師の進路指導が違法行為になるかどうかについては、高等学校における教育の目標達成努力義務に関する学
校教育法第42条2号に「社会において果さなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、
一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること.」とあるのに照らすと、現場の教師には個別生徒の志望する進路
に応じて相当具体的に進路指導する教育上の義務が当然にあるというべきであり、この義務を行わない場合は国家賠償
法上の違法をいうことができるものと解するのが相当である.そして右の進路指導の相当の具体性とはどの程度のもの
であるべきかについて考察するに、我が国の立法事実において高等学校の生徒の進路はかなりの程度人生を左右する
側面があることは否めないものであり、また生徒側が複雑化した受験界の実情につき全く無知であることが普通であり、
他方教師側は教育のプロとして存在しており大学受験界の実情を把握していることを求めても無理のないことなどにか
んがみると、志望進路に関して学校教師側には慎重かつ十分で妥当な指導をすることが要請されており、たんに赤本(
2 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 10:37:50 ID:ImKKFZtv0
大学別入試過去問題集)を紹介して通り一遍の説明を施すのでは足りず、大学受験界の実情に即して具体の生徒が何
をどの程度勉強すればよいかについて最大限の努力をもって説明することが必要というべきであり、この基準を満たさ
ない場合は相当の具体性を欠くものというべきである.これを本件についてみると、被告国側が管理する当該学校の教
師の進路指導を受けた生徒であった原告は、東京大学を志望していたものであるが、東京大学はその卒業生の大半が
上級公務員や弁護士、大企業の会社員になるなど、我が国で最も優秀な大学と認知されており、その入試問題について
も科目数、出題意図が多岐にわたっており、入試に合格するには事実上出題意図の把握と特殊な解答テクニックが必要
であることは否めないものであって、教科書や赤本を見ておけば良い、などという指導は完全に教師の頭の中の自己満
足であって、具体の生徒を置き去りにしたずさんな指導説明であるというべきである.たとえば東京大学は大学入試セン
ター試験の点数中8点を1点に換算するため、必ずしもセンター試験で高得点をおさめる必要はないとか、二次試験の数
学問題は必ずしも数学能力を問うているのではなく数学を応用した丁寧で緻密な論理展開能力を問うているだけであるの
で、高度な数学的発想力や数学的知識を身につけることは必要でないとか、歴史問題における大論述の書き方の作法
(このように書かないと加点されない)、英語問題は解く順番を誤ると時間切れとなるようにできている等といった事実に
基づき、どのような知識や能力を身につけるべきであり、本番ではどのような頭の働かせ方をすればよいかということを、
抽象的にでなく具体的かつ緻密に説明してはじめて具体の生徒側において適切な勉強が行えるものであり、たんに学習
指導要領にそって黒板に摘記したものを授業でノートに転記させるだけとか、一般的な業者模試を受験させその結果を
参考して通り一遍の進路指導をしたというだけでは、具体の生徒側にとっては入試を突破するのに何の手がかりも得られ
ず、いたずらに頭を混乱させるだけであるというのが実情であるから、被告は高等学校教育の理念や個別の生徒の志望
進路に即し相当の具体性をもって進路指導を行ったということはとうていできず、教育指導上の義務に違反して生徒の適
切な教育を受ける権利を侵害したものであって、国家賠償法第1条第1項に基づき原告に対してその損害を賠償する義
務があるというべきである.損害賠償額の算定については、教師側の不適切な指導により原告の被った精神的損害や徒
労、卒業後に予備校に通わざるを得なくなった事情などを考慮し、金2000万円を支払わせるのが相当と思料する.
3 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 11:00:30 ID:4d12B3FLO
チンコいじると気持ちいまで読んだ
4 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 11:08:48 ID:61ggdIZt0
産業で
5 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 11:25:56 ID:H5o6r5gH0
エロ本さえ見てればと勘違いしたのが原因と思われる
を最後に足しとけ
6 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 11:28:23 ID:l8X5IghiO
判決文と比べるまでもない稚拙な内容のない文章だな。
法学部に行っても司法ベテにはならないように。
7 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 11:29:10 ID:aopHBYdJ0
でも、「受験を志望」なんでしょ?
入試本番の試験は受けたんだから問題なさそうですが?
8 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 11:30:42 ID:ZViw4VhIO
鬼女「あらヤダ、なにコレ、うちの子にもやらせましょ」
9 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 11:41:35 ID:mFJ6z6Qr0
東京大学の受験を志望していた高等学校の生徒であった原告が、
「授業を真面目に受けて赤本(大学別入試過去問題集)さえ見ていればどこの大学にでも合格できる」との教師の言葉を信じ、
在学中、塾等に通わず、授業だけで勉強していた。
ところ、入試本番の試験に全く太刀打ちできず不合格となったことについて、
当該教師の指導の仕方に問題があり、公権力による権利侵害であったとして、
国家賠償法に基づき、被告国に対して損害賠償請求をしている事案に付き検討するに、
まず教師の進路指導が違法行為になるかどうかについては、
高等学校における教育の目標達成努力義務に関する学校育法第42条2号に、
「社会において果さなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、
一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること.」とあるのに照らすと、
現場の教師には個別生徒の志望する進路に応じて、相当具体的に進路指導する教育上の義務が当然にあるというべきであり、
この義務を行わない場合は国家賠償法上の違法をいうことができるものと解するのが相当である。
そして右の進路指導の相当の具体性とはどの程度のものであるべきかについて考察するに、
我が国の立法事実において高等学校の生徒の進路はかなりの程度人生を左右する側面があることは否めないものであり、
また生徒側が複雑化した受験界の実情につき全く無知であることが普通であり、
他方教師側は教育のプロとして存在しており大学受験界の実情を把握していることを求めても無理のないことなどにかんがみると、
志望進路に関して学校教師側には慎重かつ十分で妥当な指導をすることが要請されており、
たんに赤本(大学別入試過去問題集)を紹介して通り一遍の説明を施すのでは足りず、
大学受験界の実情に即して具体の生徒が何をどの程度勉強すればよいかについて、
最大限の努力をもって説明することが必要というべきであり、この基準を満たさない場合は相当の具体性を欠くものというべきである。
これを本件についてみると、被告国側が管理する当該学校の教師の進路指導を受けた生徒であった原告は、
東京大学を志望していたものであるが、東京大学はその卒業生の大半が上級公務員や弁護士、
大企業の会社員になるなど、我が国で最も優秀な大学と認知されており、
その入試問題についても科目数、出題意図が多岐にわたっており、
入試に合格するには事実上出題意図の把握と特殊な解答テクニックが必要であることは否めないものであって、
教科書や赤本を見ておけば良い、などという指導は完全に教師の頭の中の自己満足であって、
具体の生徒を置き去りにしたずさんな指導説明であるというべきである。
たとえば東京大学は大学入試センター試験の点数中8点を1点に換算するため、
必ずしもセンター試験で高得点をおさめる必要はないとか、
二次試験の数学問題は必ずしも数学能力を問うているのではなく、
数学を応用した丁寧で緻密な論理展開能力を問うているだけであるので、
高度な数学的発想力や数学的知識を身につけることは必要でないとか、歴史問題における大論述の書き方の作法(このように書かないと加点されない)、
英語問題は解く順番を誤ると時間切れとなるようにできている等といった事実に基づき、
どのような知識や能力を身につけるべきであり、本番ではどのような頭の働かせ方をすればよいかということを、
抽象的にでなく具体的かつ緻密に説明してはじめて具体の生徒側において適切な勉強が行えるものであり、たんに学習
指導要領にそって黒板に摘記したものを授業でノートに転記させるだけとか、
一般的な業者模試を受験させその結果を参考して通り一遍の進路指導をしたというだけでは、
具体の生徒側にとっては入試を突破するのに何の手がかりも得られず、
いたずらに頭を混乱させるだけであるというのが実情であるから、
被告は高等学校教育の理念や個別の生徒の志望進路に即し相当の具体性をもって進路指導を行ったということはとうていできず、
教育指導上の義務に違反して生徒の適切な教育を受ける権利を侵害したものであって、
国家賠償法第1条第1項に基づき原告に対してその損害を賠償する義務があるというべきである。
損害賠償額の算定については、教師側の不適切な指導により原告の被った精神的損害や徒労、
卒業後に予備校に通わざるを得なくなった事情などを考慮し、金2000万円を支払わせるのが相当と思料する.
11 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 17:40:37 ID:Y93ljy610
前田乙
13 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 17:45:36 ID:MVtrVYloO
ただの情弱
赤本見た時点で気づけよ
14 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 18:52:44 ID:iJAXAkEyO
やりなおし
スレタイから書き直しなさい
15 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 22:57:11 ID:p1HkFLMYO
国→学校側にするべき
16 :
名無しなのに合格:2009/09/08(火) 23:22:59 ID:idF/OPp/O
まあこの生徒は教師の指導が完璧だったとしても落ちてただろ
スレタイ気になって開いてみりゃ短パンとかorz