▽不可
【青森大】法律基本科目の半数以下しか必修科目としておらず、適切な履修確保に問題がある。教育目的と教育課程が不整合で、
応用の科目群の講義内容の説明がほとんど同じものが多い。設置基準に反する実質的欠陥が多々存在し、施設・設備も準備が不十分。
大学のホームページには辰巳法律研究所との提携など申請書に記載されていない内容があり、判定の基礎となる適正な資料自体が提出されていない。
【北陸大】教育課程の編成が設置目的との対応を欠き、一貫性がない。法律基本科目の基礎的部分の科目数が過大。
専任教員の年齢構成が著しく偏っている上、専任教員の補完が必要な科目が4科目あり、教員組織の編成が脆弱(ぜいじゃく)である。
【愛知学院大】法律基本科目の行政法、民事訴訟法の2分野で、必要な専任教員を配置していない。教員組織が不十分と判断せざるを得ない。
【龍谷大】司法試験予備校である法学館・伊藤塾との業務委託関係の内容が不明確で、
大学として教育を主体的に実施する体制ではないとの疑念を払しょくできない。
毎年法学館に支払う5000万円の算定根拠が示されていない。
知識偏重型教育を否定し、自ら思考する法曹を養成する教育の実現が可能と判定するのは困難。
当初提出した設置申請書には、法学館との関係を何ら記載していなかった。