960 :
エリート街道さん:
685です。あまり気が進みませんが、ちょっとよいこ氏の弁護をします。
H2dTPyo3氏が700界隈でよいこ氏の二重国籍について、
国際法の観点からありえないなどどおっしゃってますが。これには賛同いたしかねます。
私も国際法については明るくないので、なんとも言えませんが、
このケースにおいて国際法は関係ないです。
なぜならこれはフランス共和国内の戸籍法(移民法?)の問題だからです。
フランスは移民の多い国家ですので、在仏外国人がフランス国内で出産するケースも稀ではありません。
したがって、そのための規定もきちんと自国のそういった事情に合うように整備されています。
よいこ氏のいたとされる頃は、フランスで出生したものには両親の国籍を問わず
無条件で一旦フランス国籍が与えられました。
同時に両親は日本人なわけですから、当然日本人でもあるわけです。
つまり、フランス国内にいる限りは二重国籍でも当面問題はありませんでした。
(日本にいる場合はおそらく日本国の戸籍法の適用を受けるのだろうと思いますが。)
ただ、その場合でも二重国籍が許容されるのは、22歳(確か)までで、
それまでにどちらかの国籍を辞退しなければなりません。
日本国籍を辞退した場合は、そのままフランス人ということになり、
フランス国籍を辞退した場合は、フランス国内においても日本国籍となり、
10年滞在許可証が代わりのIDとして発行されます。
(ちなみに、現在は、フランスで出生した場合でも両親が外国人の場合は、
ある一定の条件がその後満たされなくては、フランス国籍が与えられなくなりました。)
これが私の知る限りのフランスで出生した外国人を両親にもつ新生児の扱いになります。
疑問に思われる場合は、身近な書店でこれに関する項目を調べてみると良いでしょう。
H2dTPyo3氏は国際法に明るいかもしれませんが、この点に関しては、完全に畑違い、思い違いで、
完全によいこ氏に分があると言ってよいでしょう。
氏の名誉のために訂正された方がよろしいかと思います。
それと、H2dTPyo3氏に同調された方も、この件については認識を改めていただけるようお願いします。