★この会社はやめとけっ! 社名も書こうっ!★

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賠償予定の禁止は良く誤解される労基法の条文なんだ。
あれは、「賠償予定額の設定」を禁じている。
つまり、「〜したら、○○円の賠償金を払え」という
前約束を禁じている。

実際に会社が損害を負った場合、後から
(この後からってのがミソ)賠償請求するのは適法。
もちろん、この場合は実費請求としなければならない。