この会社だけは絶対、やめとけ!パート3!

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143名無しさん@引く手あまた
名古屋市の業務請負会社「ネクスター」に就職し、光学機器大手「ニコン」(東京都千代田区)で働いていた二男の自殺は過労が原因だったとして、母親が両社に損害賠償を求めた東京地裁の訴訟で、この問題が争点になっている。

二男が派遣社員だったか否かで、管理責任を負うべき会社が異なるためだ。

母親は「派遣社員という弱い立場で長時間労働を強いられた」と主張するが、ニコンは「下請け作業で派遣社員ではなかった」とし、ネクスターは「自殺と業務は関係ない」とそれぞれ反論している。

原告側によると、「労働者派遣」をめぐる過労死・過労自殺訴訟は全国初といい、訴訟の行方が注目される。

 訴えているのは、岩手県一関市の自営業上段(うえんだん)のり子さん(52)。

二男の勇士(ゆうじ)さん(当時二十三歳)は一九九九年三月上旬、埼玉県熊谷市のマンションで「ムダな時間を過ごした」と書き残し、自殺した。

 訴えによると、勇士さんは九七年十月、名古屋市の業務請負会社「ネクスター」に就職。

埼玉県熊谷市のニコン熊谷製作所に派遣され、昼夜二交代制で半導体製造機械の最終検査を担当した。

休日出勤に加え、自殺直前は午前八時過ぎから翌日未明までの勤務が続き、一か月の時間外労働は七十七時間に達していた。

 六十五キロあった体重は五十二キロに減り、「派遣社員は使い捨てだ」と漏らすようになり、九九年二月、ネクスターに退職を申し出た。

しかし、退職が認められる前に自殺した。

 厚生労働省によると、労働者を登録し、派遣する「労働者派遣事業」は、労働者派遣事業法に基づく許可や届け出が必要で、全国に約一万九千事業所ある。

しかし、「業務請負」に名を借りた派遣が目立ち、旧労働省は八六年、「派遣社員は派遣先の指揮命令で働く」などの基準を設けている。

 のり子さんは昨年七月、ニコンとネクスターに総額約一億四千五百万円の損害賠償を求め、提訴。

勇士さんがニコンの指揮命令で働いていたなどとして、「派遣社員だった」と主張している。

一方、二社は「ネクスターの従業員として、業務請負の委託契約に基づきニコンで作業をしていた」と反論、自殺の原因も含め全面的に争っている。

 派遣社員だったのなら主にニコン側、ネクスター社員として下請け業務を行っていただけならネクスター側に責任があることになるが、ニコン広報部は「裁判所の判断が出る前で、コメントは控えたい」、ネクスターも「回答は控えたい」としている。