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名無しさん@引く手あまた:
タクシー会社に支払い命令 賃金未払い認める 地裁四日市支部判決
タクシー会社「名鉄四日市タクシー」(四日市市新正一丁目)が、時間外労働を認めなかったのは不当として、運転手五人が未払い賃金など計約六百十四万円を支払うよう求めた訴訟の判決で、
津地裁四日市支部は十七日、原告の主張を一部認め、同社に計約二百五万円を支払うよう命じた。
上田卓哉裁判長(岡田治裁判長代読)は判決理由で「問題となっている時間帯は休憩と労働の両面を有している」と指摘。
「争いのある時間帯の一部は労働時間として扱わざるを得ない」とし、四人分の労働時間を認めた。
一方で、残る一人については、所定の休憩時間が確保され、時間外労働はなかったと判断し、請求を棄却した。
判決によると、原告五人は平成二十年九月から二十二年八月まで、休憩時間のうち時間外労働について賃金が支払われていないと主張。被告側は待機時間に十分に休憩を取ることが可能だったと反論していた。