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27総務

日本の人事部
https://jinjibu.jp/qa/detl/14379/1/

相談[解決済み]

制服に着替える時間は労働時間かどうか?


回答

■この種類の係争事例はかなり多く見られます。最高裁の判決として「更衣所等において作業服・・・・・・を装着し
て・・(次の作業場)・・まで移動時間」は「使用者の指揮命令下に置かれているものと評価でき、労働基準法上の労
働時間に該当する」とされています。

制服の着用が義務付けられ社内で着替えてから勤務する場合及び脱衣する場合の着替え時間につきましては、判
例上でも会社の指揮命令下に置かれているものとしまして原則「労働時間」と取り扱うものとされています。
従いまして、タイムカードの打刻は着替え前と後にそれぞれ行なわなければならないということになります。
実態としましては、守られていないケースも多いでしょうが、厳密に言えば違法行為に当たるものといえます。