40歳代の再就職(その22)

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429名無しさん@引く手あまた
多重派遣、偽装請負は労働者派遣法、職業安定法違反です。
違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
http://taisyoku.style-space.com/archives/niju.php
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/qa2260.htm