工場に勤める67交替目

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683名無しさん@引く手あまた
そもそも法律上、正社員という言葉は登場しません。
個々の企業が正社員を、どう定義付けているかだけなのです。

そして、時間給制正社員の賃金形態は「大多数の業種」に存在します。
「製造業だけで普通」なのではなく、「世間的に見て普通」な事なのです。
つまり、時間給制の賃金形態が嫌であれば、その仕事を選ばなければ良いだけという事です。