特許事務所のスレ2

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152名無しさん@引く手あまた
4.改正法Q&A
(1)放送の同時再送信の円滑化
問1 放送の同時再送信関係の見直しの趣旨及び内容について教えてください。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/chosakukenhou_kaisei_4_q1.html
問2 自動公衆送信(送信可能化)による放送の同時再送信について定めている第102条第3項の読み方を教えてください。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/chosakukenhou_kaisei_4_q2.html
問3 「放送対象地域」とは何でしょうか(第102条第3項、第38条第2項ほか)
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/chosakukenhou_kaisei_4_q3.html
問4 非営利かつ無料で同時再送信を行う場合には、補償金の支払義務も課せられていませんが(第38条)、個人が行うインターネット送信による同時再送信も、権利制限の対象となるのでしょうか。
(2)情報化等に対応した定義の見直し及び権利制限の拡大
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/chosakukenhou_kaisei_4_q4.html
問5 公衆送信の定義の見直し(同一構内の無線LANによる送信の除外)の趣旨を教えてください(第2条第1項第7号の2)
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/chosakukenhou_kaisei_4_q5.html