このページに関してのお問い合わせはこちら
アイシンコラボ
ツイート
14
:
名無しさん@引く手あまた
:
2007/07/15(日) 11:45:49 ID:WwLsxEft0
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。