退職交渉でもめてます。Part 2

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939名無しさん@引く手あまた:2006/08/02(水) 22:59:06 ID:duebxe1n
>>937
すいません。こっちも言い足りなかったです。
鬱で休職の診断書が出ましたと上司に報告したんですが、
「うちでは求職者を抱えるような体制ではない」みたいなことを電話で言われたんです。
おそらく、上司と面談したら退職推奨に持っていかれると推測しています。
それを踏まえたうえでこっちで法定有給をって質問だったんです。
混乱させて申し訳ないです
940名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 02:07:33 ID:p+Pz7kR0
>>939
年次有給休暇なら年10日
仕事が原因で休む(休業する)場合は必要日数。ただしその間の
賃金は6割支給。

診断書があるので、会社も頭ごなしに休職の申し出を拒否できませ
んから、とりあえず休職を認めざるを得ず、しばらく様子を見て復
帰しそうにないならば退職勧奨の交渉を始めるというのが、一般的
な順序かと思います。

「使用者の責に帰すべき事由による休業」に相当するのかどうかで
その後の流れが全く変わってきますから、この点で一つ議論が発生
しそうです。

ttp://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
有給、休業で検索して、該当事項を一読してください。
なお、御社に就業規則が存在し、その内容が労基法より
優れている場合は、就業規則を適用します。労基法より
劣った内容の就業規則は無効です。
941名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 09:36:25 ID:MWIq7mfp
携帯からですみません。
今日辞意を伝えて8月末で辞めるって大丈夫ですよね?
小さい小さい会社なので就業規則はないと思います。
もしあったとしても、誰も知らされてません。
ちなみに退職原因はに寿です。
942名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 10:34:17 ID:YA5ps8u8
>>941
結婚おめでとう!

小さい会社だと1人抜けただけでも大変だろうし、
変わりが入るまで居てくれ〜と言われるかもしれないけど、
取りあえず8月末で辞めたいと社長や上司に伝えてみては?
943名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 11:01:25 ID:MWIq7mfp
>>942
ありがとうございます。
直属上司が嫌味な社長嫁なので文句言われるのかと思うとなかなか辞意を言い出せないです。
チキンな私…orz
頑張って今日の帰り言ってみます。
約3年勤めて有休どころか1日も休んだ事もないのに、言いたい事を言い出せない性格のせいでこのまま消化できなさそうです
自業自得だ……
944名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 11:18:59 ID:YSZj1o+v
とても初歩的な質問ですが
いわゆるばっくれをやると、損害賠償みたいなものがあるんですか?
もう最後の月の給料も、有給も関係なく
ただただ辞めるつもりです。
いわゆるバイトを電話一本で辞めるみたいなことを正社員の身でやるんですが
今後にひびくことなどありますか?
945名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 14:32:55 ID:p+Pz7kR0
理論的には損害賠償はありうるが、手続きが面倒なので
実際には賠償請求はされないと思う。
946名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 15:10:40 ID:d/mOCvWu
俺もばっくれようと思ったが社会保険の手続きの関係もあって
ばっくれなかった。後々面倒なので。
947名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 16:55:42 ID:zFJT2q+X
離職票作成以外は会社の世話にならず、自分で役所に出向けば
すべてできる。自分の書類だから。離職票についても、作成は
会社の義務だから恐れることはない。
948名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 19:43:30 ID:hnYvFc49
25日〆の会社で31日付での退職を申し出た場合、会社は25日付に
変えたがると思うのですが、自分としては31まで勤務(有給消化)して
少しでも給与をもらいたいのです。
会社が25日にしろといった場合強制力はあるんですか?
949名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 19:45:25 ID:NAIyto00
会社が25日にしろといった場合強制力はない!

あくまでも退職する日は労働者が決める権利がある
950名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 19:48:14 ID:p+Pz7kR0
ありません。それは会社からあなたに対する提案に過ぎないので、
あなたは受け入れても拒否しても良い。

有給は労働基準法に明記されたあなたの権利であって、会社が
あなたに与える恩恵ではない。つまり、あなたが有給を取る届
を出すだけで権利行使できる。会社に拒否権はない。会社の
承認、ハンコは不要です。
951名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 19:50:20 ID:EICpfgDp
>>944
現実的に会社が従業員に退職による損害賠償請求をしても(会社側が)勝てる可能性は低い。
ただし民法の規定のは従ったほうがいいと思う。
952名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 19:58:14 ID:hnYvFc49
>>949
>>950
ありがとうございます。
同族DQN零細なのでごねてくると思うのですが強気で行きます。
953名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 20:38:39 ID:EICpfgDp
>>948
判例では「退職を希望する従業員は少しでも早く労務提供義務から開放されることを欲するものであり・・・」
というのもあるから退職日を早めるのは不当ではないと言えなくもない。こういうときために有給を消化しきっ
てから退職届提出したほうがいいこともある。
954名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 21:22:15 ID:zFJT2q+X
会社が退職日を提案したり、従業員を選別して特定の人に退職勧奨する
権利はあるが、本人の同意なしに勝手に退職日を前倒しにするのは
不当でしょう。

あと、有給は権利だから、権利行使したあとに退職日をもってくること
は何の問題もないはず。
955名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 21:27:58 ID:3BaCA8h9
そもそも労働基準法では退職の自由は保護されてないんだよな。民法は任意規定という解釈
もあるから民法では不十分だ。
956名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 22:13:49 ID:R+SLC9ZN
退職時に民法の規定は守るべきだが就業規則の「退職は1ヶ月前に申し出ること」のような
規定は守らなかったとしても社内制裁がやっとではないだろうか。就業規則は社内ルールで
ある以上従業員は違反したとしても社内制裁のみで損害賠償のような社外制裁はありえない
だろう。社内制裁とは退職金減額とか懲戒解雇扱いとか。
957名無しさん@引く手あまた:2006/08/03(木) 22:30:02 ID:QS8yO9OE
958名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 01:03:43 ID:rCIrBTsa
>>957
死んでいいよ
959名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 02:43:20 ID:UZXSungh
>>953
質問者が退職日を早めたいと言っているのではなく、
会社が質問者を早く追い出したがっているという相談なのだけど、
あなたの答えが適用されるの?

>>955
退職の自由が保護されないという意見は初めて聞いた。
雇用契約は2週間の事前通告で解消できるでしょう。

争いがあったとしても争っているうちに2週間なんて
すぐに経過する。事実上いつでも辞めることができる
と考えているが。
960名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 07:08:16 ID:rdb1o+kc
労働者を保護する労働基準法に退職の規定がないということは退職について保護されていないことだと思う。
もちろん労働基準法は使用者を規制する法律だから退職について規定することは労働者を規制することになる
になるから規定がないと考えることもできるが、使用者に対して退職を希望する従業員に対する拘束を規制す
る規定がない。あえて言うなら強制労働禁止でるが。規制がないので結局労働者という弱みにつけこまれて民
法よりも不利な予告期間を定めた特約を就業規則で強いられることになる。
961名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 09:13:47 ID:MKv0aPuP
現在退職を考えていますが、月給制ではなく年俸制の場合は先の民法627条の第2項に照らしあわせて考えますと、契約期間中で、退職したいと考える日の一ヶ月前に退職届けを提出して退職する事は難しいのでしょうか?
962名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 09:15:55 ID:6hJi/27U
一ヶ月前に退職届けを提出して退職できる。
963名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 10:51:28 ID:FXBdbjc9
長文です。
退職願ではなく届を提出した後なんですが悩んでます。
僕らの部署の扱いがひどいので
全員同時に辞めることになりました。
引継も今度入ってくる人に引継ぐにも
時間がありません。
確かに会社がDQNで辞めたいですし
会社は大ダメージを受けます。
ただ職場の仲の良かった人達にも
かなり迷惑をかけてしまいます。
それがあって退職届を出したのに
自分の中ですっきりしないし、
社会人としての常識から
外れてしまってると思います。
全員が辞めるので
僕の知識で引継げる事は
ちょっとした事だけなんですが
次の人に僕のできる範囲で引継して辞めようと思います。
いずれ退職したいんですが
この場合、退職届は無効にできますか?
964名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 12:40:45 ID:9zByudl2
>>963
「帰ったら、嫁が酒屋の親父とヤッていた」まで読んだ
965名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 13:06:18 ID:UZXSungh
>>960
おっしゃることはわかりました。ただ、

民法通りの事前通告期間である必要はなく、
破棄できない雇用契約は存在せず、
長すぎる事前通告期間は裁判でことごとく否定されているわけだから、
「退職の自由が保護されない」というのは言い過ぎかなと。

「退職を希望する従業員に対する使用者の拘束を規制する規定」に
ついては日本国憲法第18条はいかが?

何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。
又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
966名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 13:10:55 ID:UZXSungh
>>963
手順を踏んでいるならば、引き継ぎのために退職日を遅らせなければ
ならない義務はなく、会社側からそのように要請されたとききっぱりと
拒否することができます。そのつもりで皆で退職届を提出したのだと
想像します。

ご本人が退職を撤回したいのであれば、「提出済みの届を撤回したい」
「退職日をズラしたい」と社長に申し出ることは可能です。ただし、
会社が「届は受理したので、粛々と手続きを進めます」と返答した
場合には、あなたは会社に止まることはできません(当初の退職日
をもって終わりとなります)。要は、社長とあなたとの間の交渉ごと
になります。
967963:2006/08/04(金) 14:15:47 ID:FXBdbjc9
>>966
回答ありがとうございます。
両者の合意でずらせるということですね。

届けを提出する前に会社とは部署全員で話して
退職日も決まってました。
ただその日に退職するとなると
新しく入ってくる人に教えられる時間は15日しかありません。
しかも未経験者で一人です。
入社15日で右も左もわからん状態で
一人でやっていくのは無理でしょうし、
おそらくすぐに辞めるでしょう。
そうなれば部署の人間がだれもいなくなり
今までの仕事も受けられない。
会社の信用もかなり落ちるでしょうし
一生懸命がんばってる人に申し訳ないです。
今となっては、なぜ冷静に判断できなかったのかと
後悔してます。
だからせめて引き継げることをしてから
辞めようと思います。
今までの仕事量はこなせなくても
0にはなりませんから。
ただ話し合いをして会社から「めどはついたから結構です。」
と言われれば、当然辞めざるを得ませんが。
あと一緒な辞める人達への裏切りでもあるので
迷ってましたが
頑張ってみます!
968名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 15:26:36 ID:Am7Lj8ke
それにしても公的機関も人材紹介も会社も
自分にマッチした人物にめぐり合うことが重要ですね。

余談ですが、
俺は転職してすでに1年以上経過しています。
自分の実力を発揮できる会社に転職して大変活躍しています。
「環境」も重要だと再認識させていただきました。

969名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 21:36:49 ID:yUMwgJTi
>>965
憲法は原則国家を規律するものだから就業規則による拘束は違憲合憲とは直接関係ないでしょう。
問題は就業規則違反の退職(もちろん民法の規定は守って)で損害賠償を請求され、敗訴すれば
そこには「裁判所」という国家機関の強制が関与することになるので違憲になると思われます。
970名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 22:38:18 ID:GrxEh4ND
よくここのみなさんは「労基署へ行け」と言いますが、
ぜひ行きたいので手順を教えてください。
行く労基署は、本社がある地区か勤め先がある地区のどちらでしょうか?
また、事前のアポ取りは必要ですか?
行ってすぐに話を聞いてもらえるのですか?
971名無しさん@引く手あまた:2006/08/04(金) 22:43:54 ID:HufZlbj9
>>967
あなたの会社がDQNなら、そこまでしてあげる必要無いでしょ。
悪いけど自己満足のためとしか思えないんだが・・・

いっしょに辞める人も就職活動するんでしょ?
そしたらいろんな情報が交換できるし、そっちの付き合いを
大切に考えた方がいいのではなかろうか?
972963:2006/08/04(金) 23:40:40 ID:FXBdbjc9
>>971
一緒に辞める人と一緒には就職活動する予定はないです。
たまに連絡くらいはするでしょうが。
自己満足なとこは確かにあるかもしれません。
今のままでは気持ちよく辞めれないんですから。
それと損ばかりでもないんです。
会社は転職活動をしながらの
勤務を許してくれるそうなので好きな時に
休んでくれていいと言ってます。
僕にとってこれはかなりのメリットです。
もちろんこの話が決まれば
言うた言ってないの問題になったら嫌なんで
条件を書類にしてサインしてもらいます。
引継もできて給料ももらえ転職活動もできるなら理想だと思いました。
ただ僕ひとりで引継になるんで
かなり大変な事だと思ってます。
973今日は漏れの送別会でした:2006/08/05(土) 01:06:47 ID:YN72HYKk
7月末に、会社指定の様式に乗っ取った、9月末次点での退職を書いた退職願を提出しました。
その用紙に「退職の理由を詳しく」と書いてあったため
毎日の長時間サービス残業と休憩時間が一切無いことを書きました。
すると会社は、これでは受理できないと返答され、盆あけ位まで
もう一度考えて欲しいと言ってきました(ようするに、会社都合の退職が気に入らない様子)。
有給は残40日あり、これは今日から使用することを上司に伝え口頭で了承されています。
有給は全て消化すると、今日から9月の末で40日となるように設定してあるのに
退職願は受理できないから有給は使えないと通告してきました。

しかも、明日から退職願が受理(つまり、自己都合に変更しろということです)されるまでは
通常の出勤を要請してきましたが、無視して有給を使用して良いでしょうか。


974名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 01:33:49 ID:fHYHmOgP
>>970
勤め先がある地区。事前アポは不要。

>>973
休憩時間が一切ないのは、労基法違反。(リンク先の34条参照)
ttp://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

有給取得を認めないこと自体が労基法違反。退職するしないに
かかわらず、原則的にあなたが指定するスケジュールで有給を
すべて消化できる。有給を取る権利を行使するには、口頭での
了解だけでは不十分で、届を出すことが必要。会社指定の用紙
でもいいし、A4の紙に自分でワープロ書きしたものでもOK。
理由は必要ないので、質問されても答えを拒否する。

退職願は、会社に口出しさせる余地を与える。退職届にして
退職日、理由を明記、有給休暇取得届と一緒にして、会社に
対して一方的に提出すれば、あなたの思い通りになる。

会社からの退職理由の変更、退職日変更の依頼・提案について
は、きっぱり拒否してかまわない。要はあなたの決意次第ですね。
975名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 07:10:10 ID:1W7Jo7jf
>>973
願いでなく、届けを提出すること。理由は、一身上の都合で問題なし。
976名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 07:18:13 ID:+o6E8kkf
「退職の理由を詳しく」

書く必要なし
会社仕様のそんな書類どうでもいい
一身上の都合でOk
それでもうるさく言ってくる会社はそれこそクソ
だが逆にどうにでも辞められる
977名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 08:24:59 ID:CNFVXDiM
>>973
退職を書いた退職願を提出しました これは自己都合じゃないの?
会社都合の退職が気に入らない様子 どうして会社都合になるの?

わからん???
978名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 08:32:15 ID:9imay9PI
>>973
有給は使える
979名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 09:40:55 ID:8+n0ztjt
■■退職時に守ること■■
「立つ鳥後を汚す」
「あとは野となれ山となれ」
「行きがけの駄賃」
「毒を食らわば皿までも」
「死なばもろとも」
980名無しさん@引く手あまた:2006/08/05(土) 22:14:40 ID:T+qQET8u
>>974
970です。
ありがとうございます。
私の場合、お店で働いているのですが
そのお店がある地区ですよね。
981名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 06:40:16 ID:DsN7YZvn
質問です。
私は今、ケガをして仕事が出来る状態では無い為、会社を休んでます。
このまま在職していても働けないのなら無意味なので、退職しようと思います。
一般的には退職届を提出→2週間〜一ヶ月の期間をもって退職というのがセオリーだと思いますが、
ケガや病気で就業困難な場合は、この期間を待たずに退職する事は可能でしょうか?
仮に「引継のために、あと一ヶ月はいて!」と言われても仕事は無理だと思うのですが…
982名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 07:15:32 ID:OjJkqafe
新スレ立てました

退職交渉でもめてます。Part 3
http://school5.2ch.net/test/read.cgi/job/1154816082/


983名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 08:38:22 ID:4EeNx28k
民法上2週間の予告期間は必要だから退職日は2週間後にして2週間ごだけは出勤して
他の日は欠勤すればい。もちろん連絡した上での欠勤で。体調が悪いなら念のため診断書
をもらっておいたほうがいい。労働者が欠勤による賠償請求のために診断書を用意すると
いうのは普通は聞かないしそもそも奴隷じゃあるまいしそんな義務はないとは思うが法的
な保険として準備しておいたほうがいい。
984名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 09:10:08 ID:4EeNx28k
ちなみに民法や就業規則の退職予告期間を遵守することと欠勤することとは別問題。
最終日(退職予定日)にさえ出勤すれば退職予告期間は遵守したことになる。あとは
無断欠勤(無連絡欠勤)さえしなければいい。連絡しても会社の承認がなければ無断
欠勤とみなす会社もあるが同じ無断欠勤でも無連絡欠勤と無承認欠勤とでは法的責任
は違ってくると思われる。前者は賠償責任の恐れがあるが後者は社内制裁(懲戒解雇
等)の範囲でしか法的責任は負わない。
985名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 17:30:28 ID:6zecpT1O
>>981
社長と話し合いをして両者合意の上であれば即日退職も可能。
2週間待つ必要すらない。2週間という区切りは、社長が退職に
合意しないときの話。
986名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 18:28:30 ID:y7QGUPin
>>981
退職時期は極力延ばした方がいいと思うよ。
退職金にも影響するし。
それと傷病手当がどういう風になってるのかを調べるべし。
できる限り会社から金をふんだくる心構えでいった方が得。
すぐやめると何かと損だよ。
987名無しさん@引く手あまた:2006/08/06(日) 23:40:15 ID:DsN7YZvn
983、984、985、986
981です。皆様ありがとうございます。
上司と話し合って、2週間待たずして無事退職できました。

986
それが退職金制度というモノが無い会社なので…
ケガについては労災が使えるという事でした。
988名無しさん@引く手あまた
新しい会社から内定もらったので
今日辞表出します。