(1)月給制:基本給を月額をもって定め、病気または事故等により休職処分を受けるまでは
その全額が支給されるもの
→基本給を20万とすると、遅刻、早退、欠勤があっても休職処分を受けるまでは
基本給は20万のまま。
(2)日給月給制:基本給を月額をもって算出し、就業規則に定める休日・休暇以外に欠勤した
場合には、別に定めるところにより一定額を控除するもの
→基本給を20万とすると、その月に全く休まなければ基本給は20万のまま。
しかし、公休日以外に休めば1日当たりの単価を求め、休んだ日数分だけ
基本給から引かれます。
(3)日給制:賃金を日額をもって定め、出勤日数に応じて支給するもの
(4)時間給制:1時間あたりの単価を定め、勤務時間に応じて支給するもの