お〜い、ハローワーク行ってる?63

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632名無しさん@引く手あまた
(1)月給制:基本給を月額をもって定め、病気または事故等により休職処分を受けるまでは
       その全額が支給されるもの
     →基本給を20万とすると、遅刻、早退、欠勤があっても休職処分を受けるまでは
       基本給は20万のまま。

(2)日給月給制:基本給を月額をもって算出し、就業規則に定める休日・休暇以外に欠勤した
        場合には、別に定めるところにより一定額を控除するもの
      →基本給を20万とすると、その月に全く休まなければ基本給は20万のまま。
        しかし、公休日以外に休めば1日当たりの単価を求め、休んだ日数分だけ
        基本給から引かれます。

(3)日給制:賃金を日額をもって定め、出勤日数に応じて支給するもの

(4)時間給制:1時間あたりの単価を定め、勤務時間に応じて支給するもの