解雇(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル Part2
942 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 13:38:36 ID:T3THZc4AO
辞めたい。
ここの仕事場も、やはり自分には向いていないのかも。
自分に向いた仕事って・・・
自分のしたい仕事って・・・
943 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 13:42:01 ID:xeYtEC370
じゃ、自分で会社起こすしかねーよ。
944 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 16:13:35 ID:APT1j+jm0
とうとう本日、解雇・・・、のところを自己退職にしてもらった。精神面でボロボロになってしまったので、ちょっと休んで、
また就職するつもり。でも、まさか試用期間でクビ切られるとは・・・屈辱的。
945 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 16:52:31 ID:bvY5VnIb0
なにしたら解雇になるの?
946 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 17:14:24 ID:jZGq2XHL0
>>945 就業規則の試用期間についての定めの中で、
試用期間中に業務不適格と判断される場合解雇する
という文言に当てはまった場合。
あと、懲戒規定に抵触した場合。
会社は、就業規則に記載の理由以外での解雇は出来なくなった・・・
>>946 就業規則を労基法の定めにより作らなくてもいい会社)従業員が常時10名以下)は
解雇できる理由というのは労基法に準拠ということでいいのかな?
948 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 18:56:38 ID:97vkJORc0
>>946 いいかえれば、就業規則さえもなければ、どんな理由でも解雇できるということ?
なんだあなぁ〜
949 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 19:17:59 ID:btYuH7hX0
>>948 逆じゃないか?
就業規則とか労働契約で解雇の理由と種類を定めておかないと
解雇できないと思うよ
950 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 19:31:26 ID:M1DFV9VE0
魚の市場に勤めています 赤字なので正社員を解雇してパートに変えると言われました
これって不当解雇じゃないのですか?
その前に賃金カットで年間でマイナス100万円減りました。
それでも赤字は減りませんでした。
市場の維持費が高いみたいです
漁師の人の手数料が1万円につき 130円の手数料なのです
951 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 19:32:16 ID:W8UtkaFn0
毎年新車に乗り換えている俺様が来ましたよ、っと♪
952 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 19:43:37 ID:kPgReRVr0
>>949 就業規則又は労働契約書で定めていないと解雇できないですね。
平成15年10月10日最高裁判所第二小法廷判決(フジ興産事件)でも、「労働者を懲戒する場合には、就業規則に予め懲戒事由を定めておくことを要する。」と判示されていますから。
953 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 19:59:30 ID:kPgReRVr0
>>952に追加。
なお就業規則は、労働基準法施行規則第52条の2に定める方法によって周知されていなければ、無効です。
954 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 20:02:39 ID:AIpJNEgu0
おばあさん「そうだ。シータ、いいことを教えてあげよう。困ったときのおまじない。 」
シータ 「おまじない? 」
おばあさん「そぉ。古い古い、秘密の言葉。」
おばあさん『ニート・アルバイト・ヒドス。アリエナス・ウツ・ネムレーヌ』
シータ 「ニート・・・ア?」
おばあさん『何をしても駄目だ。昼夜逆転で外出不能』という意味なの。 」
二人揃って『ニート・アルバイト・ヒドス。アリエナス・ウツ・ネムレーヌ』
955 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 20:26:07 ID:xeYtEC370
>>950 明らかに経営不振なら、不当解雇とは言わんだろ。
解雇以外の対策に手を尽くす義務はあるけどね。
それでもだめだったのなら仕方あるまい。
仮にお前がこの先も雇われ続けたとしても、
それが原因で会社が潰れたら同じ事だw
956 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 20:45:38 ID:M1DFV9VE0
>>955 成る程 諦めるか 失業保険と退職金で今年一年のんびりやるか……
957 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 21:11:58 ID:tqGIb8Ex0
>>952 労働契約書を交わしてない場合はどうなる?
959 :
958:2007/06/27(水) 22:00:04 ID:+vX7wdHV0
>>958 契約書を作成して取り交わす義務はありませんが、使用者は労働者を雇い入れた時、その労働者に対して書面で労働条件を明示しなければなりません。
書面で労働条件(労働基準法施行規則)が明示されていない場合は、労働基準法第15条第1項違反になります(ただし労働契約自体は有効)。
ですから、その場合も解雇や懲戒ができないということになります。
>>959 詳しく、ありがとう!
たとえば、面接時に
「ここの会社にあなたが合わないと思ったらやめていただきます」
といわれて(文書化したものは交付されてない)
雇われた場合、その文言は有効?それとも無効?
961 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/27(水) 22:17:27 ID:xeYtEC370
そんなのお互い様じゃん。
962 :
952:2007/06/27(水) 22:17:28 ID:e3ihL+mJ0
>>960 いただいた質問に対する回答から若干離れるかもしれませんが、労働契約としては有効と思われます。ただし解雇事由としては無効の可能性があります。
あくまでも書面を交付して労働条件を明示しなければなりませんので、労働基準法第15条第1項の要件を満たしていません。すなわち労働基準法第15条第1項違反です。
そうすると、解雇事由としては無効の可能性があるといえます。
ちょっと早いけど、次スレ立ててくる。
今月末で解雇なんですが自分の意志と反するにかかわらず退職願いを書けとのこと、整理解雇にしてと頼んだところ懲戒か自主で選べと言われました 雇用手当すぐにほしいのですがどうしたらいいのでしょうか?
>>966 マルチじゃん
書き込むんならどっちかにしろよ
968 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/28(木) 18:06:09 ID:iwH5vIUA0
>>966 解雇理由は何なんだろう?懲戒にあたるものなら、自己都合でも良いと言ってくれるのは
温情ですね。自分に非がないのなら、争うしか無いでしょう。
このスレ前は過疎ってたのに、最近にぎわってるよねえ。
>>966 懲戒解雇↓
被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇…待機期間3ヶ月
今回の場合の自己都合退職↓
事業主の働きかけ等による正当な理由のある自己都合退職…待機期間なし
自己都合退職にするべき。もちろん職安にはその旨を必ず言うこと。
970 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/28(木) 20:53:05 ID:GcPCf1S+0
事業主の働きかけ等によるもの…待機期間なし
希望退職の募集に応じた場合などが該当なので、コレを主張する場合、勧奨に応じたことが分かる証拠の提示が必要。
なので、働きかけで退職願の提出を求められ、普通に応じた場合は、自己都合退職となる。90日待機あり。
勧奨を主張する証拠が何もない場合、
会社が、本人自書の退職願を職安に提示し自己都合退職を主張したら、ほぼ覆らない。
ま、解雇理由が不明だが、懲戒解雇を諭旨退職にしてくれる場合、ラッキーだな。
懲戒解雇の場合、退職金を支払わない(就業規則の退職金に関する規定)とこがほとんどだろうから。
>970
退職金と一言で言っても、大まかに2種類ある
自らの給与の一部を強制的に天引き積み立てるタイプ
会社が勤続年数などに応じて支払う賞与の一種
後者が懲戒解雇で支払われないのはわかるが、前者も支払われないとなると非常に問題
規定集等よく読んでおいたほうがいいな
以前いた会社は前者のタイプで、役職等によって積み立て金額は違うが、積み立てる規約が就業規則に明示されていた
意外とそういうところ知らない人が多いと思うので、注意すべし
972 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/28(木) 21:32:40 ID:k0KUlfn50
自らの給与の一部を強制的に天引き積み立てるタイプ
↑
コレって自分のお金ってことだよね
973 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/28(木) 22:15:48 ID:k8+KsUxo0
それ合法なの?
974 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/28(木) 22:21:32 ID:nuwouSSr0
労使協定で定めていない場合は違法です。
労働基準法の「全額払い」の原則に反しています。
労基署に通報したらあぼーん
975 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/28(木) 23:23:49 ID:k8+KsUxo0
へえ。労働基準法に違反していても、労使協定で定められていればいいのか。。。
前者に違反していれば後者も無効かと思ってたが、そうでもないんだな。
人手が不足しているということで
クビにはなっていないけど
きっと人手が不足していなかったら
クビになってただろう
ていうか、いますぐにクビにしてほしいくらい
私もクビになりたいと思ってたけど実際なったらむかつくし、悲しいよ
泣いちゃったし
>>977 もうすでに2回もあるから
それはなんとなくわかる部分はあるよ
二回とも泣いちゃったよ
でも、もう三回目になると慣れるんだろうね
多分泣かない
全部自分が悪いんだ
仕事なんてできない
自分はなにもできない無能人間
もう働くってことが出来ない
979 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/29(金) 01:18:14 ID:TR7grez30
954はカリスマ
980 :
977:2007/06/29(金) 06:28:24 ID:GucHCN7OO
>>978 女だよね?
別に仕事に生きなくてもいいじゃん!
好きな仕事をして、嫌になったら逃げればいい
私も実はクビなったのバイトも含めて3度目(あとの2回は不当解雇だけど
今回のは一番きたけど
何で私より仕事の量少ない人はクビにならないの?とか思ってしまった
その人の人生潰したくないから言わなかったけど
私ってどの仕事も向いてないのかもー
働くのが怖い
長く続ける気がないんなら派遣のがマシ
お互い、頑張ろうね!
自らの給与の一部を強制的に天引き積み立てるタイプ
↑
コレって自分のお金だから、退職金とは言わないんじゃね?
給与所得と退職金では、所得税の課税枠が違うからね。
このパターンの場合、給与として一旦払われたものを、退職金という名目で積立てるっぽいから、払う所得税が増しになると思われ。
982 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/29(金) 10:54:54 ID:1FkgrCVa0
副業を理由に解雇されました
会社から商品を送っていた場合は解雇理由になりますか?
本当だったら副業で解雇はできないはずです
>>982 あからさまだったからじゃねーのか?
会社から商品発送てのが駄目だろ、、、
984 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/29(金) 11:13:37 ID:nn4zEJFs0
>>982 それに、一応就業規則に
副業禁止ってとこは非常に多いね。
なんで、それを盾にされると・・。
985 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/29(金) 11:20:52 ID:OFJ5cuRG0
>>982 会社から発送??
会社の切手や段ボール箱を勝手に使って、
正業の業務時間内にサボって副業してたの?
それだったら解雇以外の選択肢は無いね。
986 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/29(金) 11:27:28 ID:1FkgrCVa0
会社の備品は使ってなく自宅で梱包してたのをただ会社に集荷に
きてもらっただけなのに解雇?
しかも発送してたんだろうってな感じ。。。
運送会社も調べられたんだけどその運送会社も個人情報流して
いいのかって感じ
>>986 何で会社で集荷してもらったの?
業務時間内に関係ないことしたらダメじゃん
あと運送会社は会社で集荷してるから、てっきり会社の指示かと思ってるでしょ
988 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/29(金) 11:38:47 ID:OFJ5cuRG0
まだ話がよく見えて来ないんだが‥
集荷させたのは、会社が契約している運送会社か? だとしたらまずいだろ。
その場合、顧客はあくまで会社なんだから、個人情報には当たらない。
会社とは無関係の運送業者をわざわざ会社に呼びつけて持って行かせたの?
就業時間中なら文句言われても仕方ないな。
いきなり解雇は無いけど。
それにしても、なんで自宅から会社までわざわざ持って行ったんだ?
通勤途中にコンビニぐらいあるだろ。そこで発送してもらえば良かったのに。
989 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/30(土) 00:24:00 ID:6pqVpOuo0
990 :
名無しさん@引く手あまた:2007/06/30(土) 02:24:16 ID:jZw2QWMn0
今日
午前中 今の会社 「あと3ヶ月以内で退職してください。」
午後9時 受験してた別の会社より 年収と役職アップの内定
記憶に残る1日になりそうだ。
991 :
名無しさん@引く手あまた:
午後9時ですか…お仕事頑張って下さい