同族害社について語るスレ Part4

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891880
>>889-890
ども!>>880です。

証人は、会社側が立てた証人ですから、その解雇に疑いを持たせれば十分です。
つまり、本件解雇が客観的に合理的な理由に欠け、社会通念上相当でないと思わせればいいわけです。

最後の頃、裁判官が「本当にそういう苦情はあったんですかぁ〜!?」って補充尋問していましたから、かなり怪しんでいるのだろうと思います。
それと、1番目の証人に対する補充尋問がちょっと多い感じがしました。

ちなみに、30日は私(原告)に対する尋問です。