解雇(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル Part1

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776名無しさん@引く手あまた
>774
12月1日に解雇通告を受けたということですが、それは何月何日付で解雇するという申渡しを受けたのですか?

> 離職票には会社都合ではなく
> 自己都合で退職と記載され
> また契約期間満了による、労働者側の申し出により退職
> と記載されていました。
> この会社には正社員として入社されたはずなのに、
> しかも試用期間を契約期間と考えても
> 解雇された日は試用期間満了日ではありません。
試用期間だったのならば、特段の事情の無い限り留保解約権の付された期間の定めのない労働契約の筈です。
あなたのほうから何らかの退職の意思表示をしていないならば、通常は解雇でしょう。

> ハローワークに行き、離職票について異議がある旨のことを伝えたほうが
> 良いのでしょうか?
伝えるべきです。
ただ言った言わないの水掛け論になる可能性があるので、まずは労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を請求してみて下さい。
その時に必ず、
1 出来れば配達証明附内容証明郵便(もしむずかしいならば簡易書留郵便)にて請求すること。
2 「労働基準法第22条第1項に基づく退職証明書を求める」という(趣旨の)文言を必ず入れること。
3 証明年月日・証明者(使用者職)・退職の事由の証明を必ず求めること。
を実行して下さい。

なお事業主が公共職業安定所長に対して、虚偽の届出をする行為は、雇用保険法第83条違反となり、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
もしハローワークに異議申し立てをしても改善されない場合は、地方検察庁に告訴状を出すのも一手かもしれません(ただし地検が受理して捜査し、処罰されるかどうかは不明ですが。)