>>660 ・1日(週平均)4時間未満かつ週20時間未満
→原則支給、収入によって働いた日は一部(全部)減額
・1日(週平均)4時間以上かつ週20時間未満
→働いた日は原則不支給、場合により3割または4割だけ支給
・2週間以上の期間、週20時間以上
→就職扱い、雇用保険停止。
4時間未満の時の減額ラインは人によって違うが、基本手当日額
3328円以下の人はラインは日給1369円。基本手当日額がもっと高
い人については、『基本手当日額+日給-1369円が「(在職時)賃金
日額」の8割を超える場合』減額対象。それぞれ、働いた日の分は
超えた分は雇用保険日額が減額される。
何度も言うのめんどくさいから、次スレでテンプレ貼ってくれ。
>>659 もし雇用主が、「1日4時間働いている」として雇用保険加入の手続き
を勝手に取ったら確実に発覚。虚偽申告がばれるリスクとペナルティ
は自己責任で。