お〜い、ハローワークいってる?31回目の転職

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61名無しさん@引く手あまた
>>59
前スレにあった。

指針理由
@ 長期勤続によってキャリア形成を図る必要がある場合:新規学卒者等である特定の年齢層
A 労働者数が最も少ない年齢層を補充する必要がある場合:当該特定の年齢層
B 定年年齢等との関係で,能力発揮できるまでに一定期間を要する場合:特定の年齢以下
C 既に働いている労働者の賃金額の変更が必要となる場合:特定の年齢以下
D 特定の年齢層を顧客とする場合:特定の年齢層
E 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合:特定の年齢層
F 労災防止等を特に考慮する必要がある場合:特定の年齢層
G 体力等加齢に伴い低下する機能が一定水準以上であることが不可欠な業務の場合:特定の年齢以下
H 行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集・採用を行う場合
I 労働基準法等により特定の年齢層の就業等が禁止・制限されている場合:その年齢層を除く

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