退職届を出した後の有休日数について

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1退職者:01/12/28 22:37 ID:yCI15rrw
今月の25日にボーナスがでたため、以前から不満のあった今の会社に、
翌日の26日に平成14年1月20日で退職させて欲しいとの内容で退職願を
上司に提出し、無事会社に認められ受理されました。
正直、1日でも会社にでることが嫌だった為、残りの日数のほとんどを
有休にあてて過ごそうと思い、会社に有休届をだしました。
今年の残り有休日数が2日間しか残っていなかったのですが、私の知識
では翌年になると有休日数がリセットされ、15日間程度もらえると
思っていたのですが、今日、総務部の方から1月20日に辞めると分かって
いる者には、有休のリセットでの追加はできないとのことでした。
総務部が言うには、労働基準法かなにかで1年間の内、8割程度出勤が
みこめる者に対して翌年の有休のリセット追加がなされるとのことです。
これは、本当のことでしょうか?
正直、今の会社には1日でも多く出勤したくないので、1月20日まで、
有休でつぶしたいのですが・・・。
法律などに詳しい方がいらっしゃったら、是非この内容について教えては
いただけないでしょうか?
2名無しさん@引く手あまた:01/12/28 22:40 ID:euYl3pfj
>>1
ここにスレ立てる前に労働基準監督所で聞いてこいや。
電話番号は104で聞けば分るだろう。
なんでもかんでも2chかよ。
3名無しさん@引く手あまた:01/12/28 23:03 ID:8W58mDZb
>>1
2chで聞くには、まず会社の実名を書いてから
4名無しさん@引く手あまた:01/12/28 23:15 ID:yR7QjC+J
そこまで自分勝手な考えを臆面も無く言いのけるのが
読んでいてかえってすがすがしいね
5名無しさん@引く手あまた:01/12/28 23:16 ID:yCI15rrw
sage
6名無しさん@引く手あまた:01/12/28 23:20 ID:ZsCxZMTf
>8割程度出勤がみこめる者
は、間違いだね。
労働基準法の39条あたりを本屋で読んでみ。

あんたがもし4月1日づけで入社してた場合は、
1月1日ではリセットされません。
長いのでカキコしないが、ご愁傷様ということです。
2ch上で知りたければ、資格全般で同様のスレをたてれば
即レスが来るでよ。
会社の言ってる事は間違いだが、あなたに次年度分の有給は+されません。
前年度分が残っていれば繰越はできますが。
7名無しさん@引く手あまた:01/12/28 23:20 ID:8+AtQrDP
別に自分勝手だとも思わんが。
誰か知ってる奴こたえてやれよ。
俺は知らないのでなんともいえない。
でも、1/20退職なら、1月の実質勤務日数はちょうど10日だろ。
その10日を無断欠勤したら何か困るのか?
ちょっとくらい給料引かれても我慢しろよ。
俺の会社は「無断欠勤14日」で懲戒免職の対象になるらしいから
10日なら大丈夫だという噂。
就業規則でも調べてみろよ。
8名無しさん@引く手あまた:01/12/28 23:21 ID:yCI15rrw
a
9名無しさん@引く手あまた:01/12/28 23:34 ID:wQtlljqL
>>1
 どうして1月20日にこだわるの?
10名無しさん@引く手あまた:01/12/28 23:36 ID:euYl3pfj
>>9
給与の閉め日だからだろ
11退職者
みなさん、レス有難うございます。
特に自分で調べずに質問してすみませんでした。
労働基準法が書かれている本などをよんで勉強してみます。
かなり自分本位の考えでした。
ダメでしたら、がんばって出勤してみます。
しばらく2ちゃんねるにはこれないので、今後のレスは遠慮してください。
有難うございました。