通勤型気動車のキハ35系を語る

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486キハ30・35・36
>>481
公社職員に関して、労働争議権を明文化して否定したり肯定した法規や判例(拘束力)は存在しない
そうした認識が、根底から間違っているものは、一般常識の範疇に入らず、議論の題材にはならない
一部の政治家や国鉄経営側などによる(私的)見解ならいろいろあるが、拘束力はない
そもそも、ストライキを実行したこと自体で、法的な処罰を受けた労組幹部は皆無のはず(国鉄部内の処分や「のちの処遇の差」は、法的なものではないので関係ない)

「みなし公務員」というのは、後付けの屁理屈のようなものであり、本来は公社職員に対する処遇に関して、明確に法整備をすべきだった
国鉄職員を「公務員」と規定した法律がどこにもない以上、憲法で保証された労働争議権を正当な理由なくして認めないのは、「違憲」ともなり得たわけ

つか、国鉄職員が職業を「公務員」と書いたら、とんだお笑いというわけ

なお、昭和24年5月31日までは、「日本国有鉄道(翌6月1日発足)」という組織はなく、運輸省直轄だったから、それまでは間違いなく職員は「公務員」だったわけで、そのことも誤解が多いことに影響しているのかも知れない