【AM2+】AMD Phenom/PhenomII総合 Part114【AM3】

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(3)これらの再検討、再捜査を経ない限り、検察官の不起訴処分を支持することは到底不可能であり、
本件不起訴を不当と考える次第である。


【最後に】
当検察審査会が、本件一連の審査を行ってつくづく感じたことは、政治資金規正法は政治家にとって
都合のよい、いわゆる抜け道が多くあるということであった。同法第1条に規定される目的によれば、
同法は、「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われる」ために、係る政治資金の収支の公開等の
規正等の措置を講じて、政治活動の公明と公正を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することにあると
されているが、それには、政治家自身が、「公開された内容を知らなかった」などと言って責任を免れることを
許さない制度を構築すべきである。それを達成するために、例えば、収支報告書を提出する際、宣誓書には、
代表者の署名・押印を必要的記載事項とするなどの規定に改正できないかということである。そうすれば、
本件のような会計責任者、同補助者と代表者との共謀の有無について問題となるような事案は
少なくなるはずである。
本件の再検討・再捜査が行われて公開の場で事実関係が論じられること自体が、同法をより
実効的なものに発展させていく一助になると確信する。



議決中のAは小沢氏の元公設第1秘書で陸山会元会計責任者・大久保隆規被告、Bは同会元事務担当者の
池田光智被告、Cは同会元事務担当者で衆院議員の石川知裕被告、D社は水谷建設