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http://www.taiwandocuments.org/sanfrancisco01.htm 

サンフランシスコ講和条約 第25条 
「本条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第23条に列記する国の領域の
一部をなしていたものをいう。 ただし、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。 

第21条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、
いかなる権利、権原又は利益も与えるものではない。 また本条約のいかなる規定によっても、
前記のとおり定義された連合国の一国でない国の利益のために日本のいかなる権利、権原又は利益も、
減損され、又は害されるものと見なしてはならない。」 

第23条に列挙された「連合国」には、中華民国・中華人民共和国、大韓民国、
朝鮮民主主義人民共和国などは含まれない。 

つまり第11条で認めた「戦犯」とは、同条約にサインした連合国と日本との間でのみ有効な法的取り決めであり、
同条約にサインしなかった中国や韓国・北朝鮮などは、「戦犯」問題について一切の発言権を持たない。