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1945年(昭和20年)9月1日付『警保局保発甲第3号』。

厚生省勤労局長
厚生省健民局長
内務省管理局長
内務省警保局長

各地方長官殿


朝鮮人集団移入労務者等の緊急措置に関する件

一.関釜連絡船は近く運行の予定にあり。
朝鮮人集団移入労務者は、次の如く優先的に計画輸送をなす。
尚、石炭山等に於ける熟練労務者にして在留希望者は、在留を許容すること。
但、事業主に於て強制的に勧奨せざること。

(1) 輸送順位は概ね土建労務者を先にし、石炭山労務者を最後とし、地域的順位に付ては運輸省に於て決定の上、関係府県・統制会・東亜交通公社に連絡す。
(2) 所持品は携行し得る手荷物程度とし、有家族者の家族も同時に輸送す。
(3) 内地輸送中の弁当に付ては考究中なるも、可及的多量に携行せしめること。
(4) 釜山迄は必ず事業主側より引率者を附し、釜山に於て引渡のこと。
(5) 目下の処、輸送能力僅少(1日平均1,000名以内)なるを以て、輸送完了迄には相当長期間を要する見込に付、其の間動揺せしめざる様指導すること。
(6) 帰鮮者の世話は、地方興生会をして極力之に当らしむると共に、下関の宿泊施設には中央興生会経営の移入労働者教育施設を利用せしむる方針なること。