【自社名 間違い】PC-Succesスレ56【アホ杉】

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営業妨害(名誉毀損罪)の定義

刑法 第230条の1

(1) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
   3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
   
(2) 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。


刑法 第230条の2

(1)前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、
その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、
真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(2)前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
公共の利害に関する事実とみなす。

(3)前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
事実の真否を判断し、真実であることの証明が あったときは、これを罰しない。


それが公共の利害に関する事実に係るものであること

その目的がもっぱら公益を図るものであること
(個人的恨みを晴らす目的でないこと)

当該事実が真実であること

この条件に当てはまっていれば、名誉毀損罪は適用されない