【クレカも停止】PC-Successスレ47【清算対策室】

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 消費者契約法は、契約の一部の条項は無効であると規定しています。
1 事業者の債務不履行により消費者に損害が生じた場合で、事業者の責任の全部又は一部を免除する条項
2 事業者の契約遂行上、故意又は過失により消費者に損害が生じた場合に、事業者の責任の全部又は一部を免除する条項
3 目的物に隠れたる瑕疵がある場合に、事業者の責任を免除する条項
4 違約金の定めや損害賠償の予定額についての定めがある場合に、これらの額の合計額が平均的に生じる損害の額を超える部分
5 分割払い契約の場合で、支払いが滞った時、遅延損害金が年14.6パーセントを超える部分
 これらは無効ですのでもともと効力はなかったと判定されるのです。従って、特に「無効である」との意思表示はいりません。
<京都第一法律事務所 オフィシャルサイトより転載>
誰かコメントほすぃ
誤爆してたorz