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一週間以内に送付しないと契約解除するぞ!とメール汁。過去のテンプレより。
8 名前:Socket774 投稿日:04/02/18 09:09 ID:U3coMPHL
<納期が遅れてキャンセルする場合の法律上の解釈>
民法541条(履行遅滞による解除)が適用されるケースですね。
相当の期限を定めて催告して、その期間内に履行されなければ解除できることになります。
相当な期間とは、一応の履行の準備を済ませていることを前提に、その後の
履行を完了するのに必要な猶予期間、と云われてます。 具体的にどれくらいの日数が「相当な期間」であるかは、取引内容によって
違ってくるの当然ですが、社会通念で考えられることろで大体は間違いない
思います。究極的には裁判所の判断になってしまいますけどね。
仮に、猶予期間を指定しない催告も有効であり、客観的にみて相当な期間を経過
すれば解除権は発生しますし、催告に定めた履行期間が不相当の場合でも、同じく
催告は有効であって、解除の意思表示をするまでに相当に期間が経過していれば
解除権が発生します。(これらは鉄板の判例です。) なので、例えば「納期を過ぎてます。あと一週間だけ待つので、一刻も早く
届けてください。それまでに届かなければ契約を解除します。」
などと催告しておけば大丈夫でしょう。
で、届かなかったら、「契約解除だ。金返せ!」と堂々と言ってください。
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