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Socket774:03/10/23 15:33 ID:WIgIdkFB
(;´Д`)まだ未成年なんですが、商品を購入させられてしまいました。
(・∀・) 未成年の場合、民法4条2項の規定により問答無用で契約を取り消し可。
この場合、支払った金額は全額返金してもらえる。国民生活センターに未成年であること
及び契約内容を説明して、詳しい解約方法を教えてもらいましょう。
(;´Д`)成人ですが、クーリングオフ期間が過ぎたら解約できないんでしょうか?
(・∀・) 販売時に将来価値が上がるようなこととか、誤解を招くような言い方で販売した場合
も解約可。価値があがるようなことを言わなくても、印刷物なのに絵画としての特別の価値が
あるかのような言い方で販売しているのであれば解約可。
http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page026.html 国民生活センターに電話して、解約方法を教えてもらいましょう。
(;´Д`)解約時に絵を販売していた会社に連絡する必要はありますか?
(・∀・) 電話で連絡はしないほうが賢明。営業スタッフに対策を講じられてしまう恐れあり。
キャンセル防止要員がいてそれは上手になだめたり脅したりして客の心理を操作しようとします。
購入させられてしまった人は、うまくやられてしまう恐れがあるので電話しないでください。