秋葉名物◆絵売り女◇13人目【IDが同じ偶然】

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661Socket774
*********(・∀・)「絵画」を「画廊」で買ったが解約したい(・∀・)*********

(;´Д`)なんか結構な金額の絵を買わされてしまったんですが...
(・∀・) 契約書面の交付から8日以内なら *無条件* でクーリングオフが可能。
先に支払ってしまった頭金なども全額返金してもらえます。
* 販売時にクーリングオフは不可、と言われていてもそれはウソ *
解約は書面でするように決まっています。書式は↓を参考にしてください。
http://www.pref.osaka.jp/fukatsu/shouhi/life/image/howto0.gif
ttp://www.pref.osaka.jp/fukatsu/shouhi/life/hohan.htm

(;´Д`)解約したいけど、素人なので難しいことがワカリマセン
(・∀・) 国民生活センターに相談すれ。
http://www.kokusen.go.jp/
参考事例:上京したての若者に2度も高額な絵画を契約させたキャッチセールス
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200302_1.html

(;´Д`)まだ未成年なんですが、商品を購入させられてしまいました。
(・∀・) 未成年の場合、民法4条2項の規定により問答無用で契約を取り消し可。
この場合、支払った金額は全額返金してもらうことも可能。国民生活センターに未成年で
あること及び契約内容を説明して、詳しい解約方法を教えてもらいましょう。

(;´Д`)成人ですが、クーリングオフ期間が過ぎたら解約できないんでしょうか?
(・∀・) 販売時に将来価値が上がるようなこととか、誤解を招くような言い方で販売した場合
消費者保護法によって解約可能。価値があがるようなことを言わなくても、印刷物なのに
さも絵画としての特別の価値があるかのような言い方で販売しているのであれば解約可能。
http://www1.ttcn.ne.jp/~Itou-office/page026.html
国民生活センターに詳しい事情を説明して、解約方法を教えてもらいましょう。

(;´Д`)解約時に絵を販売していた会社に連絡する必要はありますか?
(・∀・) 電話で連絡はしないほうが賢明です。営業スタッフに対策を講じられてしまう
恐れがあります。キャンセル防止要員がいてそれは上手になだめたり脅したりして
客の心理を操作しようとします。普通の人でしたらまず丸め込まれてしまうと思います。
購入させられてしまった人は、またうまくやられてしまう恐れがあるので電話しないでください。
662Socket774:03/10/15 01:57 ID:ykfyOyVh
        *********(・∀・)絵売り商法への疑問(・∀・)*********

(;´Д`)「版画」といわれたのですが、これって本当?
(・∀・) 版画といえば版画なのかもしれませんが、一般的には「ポスター」と呼ばれる印刷物です。
パソコン用のインクジェットプリンターの高性能版で印刷したものだと考えてください。
http://www.asahiimagine.com/output/jigre.htm

(;´Д`)とっても価値があると聞いたんですが、これって本当?
(・∀・) 単なる印刷物なので、市場価値は限りなく低いです。
ジグレーとして出力した場合、単品でも3万円前後で印刷可能。
http://www.tactgraphic.co.jp/giclee/price/pr_01.html
100枚単位で大量に印刷するような某会社の場合、もっと低価格で作ることが可能です。
ちなみにラッセンの絵は、USヤフーのショッピングモールで$159(送料無料)。
日本円にして約1万8000円程度です。
http://shop.store.yahoo.com/gallerydirectart/framed-art-christian-riese-lassen-s-marine-wildlife.html

(;´Д`)なんか買うときに小さい部屋に連れ込まれて出られなかったんですが、これって犯罪?
(・∀・) 刑法220条の監禁罪は、人が一定の区域から出ることを不可能または著しく困難に
してその行動の自由を奪うことを禁じています。監禁と軟禁の差は微妙ですが、状況を
考慮すると監禁罪に問われる可能性は十分あります。ちなみに刑罰は三月以上五年以下の懲役。

(;´Д`)高価なものだけど、特別に安くするからと言われて買ってしまいました。これって詐欺?
(・∀・) 刑法246条1項は、人を欺いて財物を交付させることを禁じています。五万円の市場価値が
あるものを、10万円だが5万円にしてやるといって販売した場合も「欺いて」「財物(金銭)」
を詐欺者に「交付」したことになり、詐欺罪が成立します。最終的な販売価格が市場価値より
極端に高ければ、当然詐欺罪が成立すると思われます。ちなみに刑罰は10年以下の懲役。