厚生労働省官僚の染谷意)は措置入院を悪用

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57マジレスさん
措置入院の解釈はhttp://member.nifty.ne.jp/windyfield/sochi.html

 強制入院とは、精神障害のため、自分自身を傷つけ、他人に害を及ぼすおそれのある者については、精神衛生鑑定医二人以上の診断結果にもとづき、都道府県知事の命令によって強制的に入院させることができる、というもの。現在では精神衛生法は二回名前を変えて精神保健福祉法に、強制入院は措置入院に、精神衛生鑑定医は精神保健指定医にと名前が変わっているが、この規定自体は今でも変わっていない。措置入院は患者への入院命令ではなく、知事の公権力発動としての入院なのである。
 読めばわかるとおり、この規定はけっこうあやうい。「自分自身を傷つけ、他人に害を及ぼす」(これを縮めて自傷他害という)なんて、いくらでも拡大解釈の可能性がある。だから法律の意図としては、二人以上というあたりが安全装置のつもりなのだろう、たぶん。さらに自傷と他害についても厚生省の告示で定義されている。自傷とは主として自己の生命・身体を害する行為を言って、単に浪費や自己の所有物の損壊などの行為は含まない。浪費で措置入院させられちゃたまらんわな。他害とは、他人の生命、身体、自由、貞操、名誉、財産等に害を及ぼす場合と決められているのだが、これまたあいまいでよくわからない定義だ。要するに刑罰法令に触れる程度の行為ということらしいのだが。
 あまり知られていないことだが、診察と保護の申請は誰でもできることになっている。すなわち、あなたを陥れようとする人物と精神保健指定医二人が結託すれば、あなたも強制的に入院させられてしまう可能性がないとはいえないのだが、そこは医者を信じてくださいというほかはない。