厚生労働省官僚の染谷意)は措置入院を悪用

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5マジレスさん
精神保健福祉法

第23条 精神障害者又はその疑いのあるを知った者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
前項の申請をするには、下記の事項を記載した申請書をもより の保健所長を経て都道府県知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所、氏名及び生年月日
(2) 本人の現在場所、居住地、氏名、性別及び生年月日
(3) 症状の概要
(4) 現に本人の保護の任に当っている物があるときはその者 の住所及び氏名

第24条 警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他の周囲の事情から判断して、精神障害のために自信を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、もよりの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。