人生板総合雑談スレ6

このエントリーをはてなブックマークに追加
568糖質ですが
さっき、マンションの販売勧誘が自宅に来たおかげで、金融商品取引法の理解が
進んだ。一般に、特定の人にマンションを売りたい場合は、購入させるために
圧力がかかる(販売圧力)。そこで、「どのように情報を出すか」が問題となる。
金商法では、勧誘した場合は一般投資家向けに「有価証券届出書」を出さなければ
ならないのかが問題となるのだ。マンションを特定の人に勧誘した場合は、その人
と話を詰めていって、購入する意思の確認と同時に情報を出すだろう。
新株発行を特定の人に行う場合(第三者割り当て)の場合も、その人だけに「目論見書」
を示せばいいのか、それとも、法に従って、一般投資家向けに情報を出さなければ
いけないのかが問われる。マンションの場合も、売りたい人が決まっているのに、アパマン
で情報を公にする必要があるのか、それとも個別に情報を出すだけでいいのか。
法律は「勧誘したらアパマンに載せろ」というように読めることから、専門家が
金融商品取引法の議論をしているのだ。
新株の第三者割り当てを「マンションの販売」に置き換えたら分かりやすい。
これが、ジュリスト3月1日号の「金融商品取引法セミナー」の全貌だ。