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761糖質ですが
>>741
まず、結婚していないのでしたら「婚約破棄」が問題となりますが、これは「適法な婚姻
をなすべきことを目的とする契約」が成立していると考えられる場合に、その契約が有効
であることを前提に「一方的破棄」を債務不履行として損害賠償を求められます。
話し合いで別れたのでしたら賠償の問題にはなりません。
問題は子供ですが、「認知」をすることで、結婚していなくても「お父さん」になります。
これを拒否すれば女性側から調停を申し立てられます。法律上の義務と大げさに言わなくても
「お父さんとしての義務」は求められるでしょうね。金銭面では話し合うしかありません。
子どもがまだ生まれていないのでしたら、女性の承諾を得た上で「胎児認知」というのが
できます。いずれにせよ「認知」は戸籍法の定めに従って届け出るのです。
婚姻関係のある男女から生まれた子供ではないので、子どもは非嫡出子となります。
いずれあなたが結婚して子供をもうけても、非嫡出子も相続権を持ちます。
法律の面からはこのようになります。どっちが子どもを引き取るか、生活費はどうするか。
などの法的ルールはないのです。話し合いをして、合意できなければ家庭裁判所に調停を
申し立てることになるのです。