批判所

このエントリーをはてなブックマークに追加
725名無しさん@お腹いっぱい。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
画像や文章を使ってサイト上で誹謗中傷されたら
刑法の、名誉毀損罪(刑法230条)または侮辱罪(刑法231条)を主張して表示停止要求ができます。
 
また、民法の損害賠償請求(民法709条)で被害額の請求もできます。
(掲載によって鬱病になった場合、サイトが原因と明記された診断書があれば治療費の全額請求が可能)
 
営利目的のサイトやブログ上で写真・映像などを晒された場合、
著作物であるブログサイトに出演するモデル・タレントとして『肖像権』『著作隣接権』を主張できます。
(肖像権は 日本国憲法 第13条、著作隣接権は 著作権法89条〜104条)
 
また民法ではパブリシティ権を主張できます。ブログサイトなどで顧客吸引力がある肖像や名前の利用を専有する権利です。
(収益の分配請求 商標法 4条1項8号参照、民法の損害賠償請求(民法709条)も有効)
 
※著作物の作成・複製・送信は出演契約・使用許諾がなければしてはいけないと法で定められています。
 
 
 
 
 
 
 
最下段のお問い合わせフォームから要求してみよう
http://peercast.net/page-7144
 
メールでも要求できます
[email protected]