ニコニコ生放送実況 part4423

このエントリーをはてなブックマークに追加
398名無しさん@お腹いっぱい。
いりょくぎょうむぼうがい‐ざい 〔ヰリヨクゲフムバウガイ‐〕 【威力業務妨害罪】
威力を用いて他人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。→偽計業務妨害罪
◆この場合の業務とは、営業・生産など職業として行う経済活動だけでなく、広く、人の反復的な社会活動一般を指す。