J-COM@NetHome最新情報

このエントリーをはてなブックマークに追加
713名無しさんに接続中…
>>637
判決。
主文:637の公訴を棄却する。
理由:第39条第5項中「自営端末設備」の一にはいわゆるPC、「自営電気通信設備」の一にはいわゆるハブが含まれると解釈するのが相当であるところ、同項括弧書き内「利用できるようにする設備」には、自営電気通信設備と自営端末設備との複合体であってハブと複数のPCを接続しかつその一のPCに通信の中継手段を実装することにより複数のPCが当該サービスを同時に利用可能にするものが含まれると解釈するのが相当である。「当社が契約に基き設置した電気通信設備」にはこの場合いわゆるケーブルモデムが該当すると解されるところ、ケーブルモデムに対して、ハブおよび同ハブにPCを複数接続した複合体設備であって通信の中継手段を実装することにより複数のPCが当該サービスを同時に利用可能となるようなものをハブをその接続の先端として接続する行為は、同項に該当する行為であると解するのが相当である。よって。637の論旨は理由がない。
714名無しさんに接続中…:2001/02/23(金) 19:17
弁護士さんですか?
カッコイイですねー。
でも、2回も同じ内容を書き込むのは、止めた方がいいですよ。
とりあえず、判例とか言われても素人にはわからないので、新聞で書かれている文章レベルで書き直してくれるとありがたいです。
また、簡単な解説もお願いします。